おはようございます!レトスの小野です!
『環境で成果は変わる!』
勉強時間を作ることができても、環境によっては勉強ができません。
私は、自宅だと勉強できませんでした。
・テレビをつけてしまう
・布団にゴロンとしてしまう
・スマホでネットサーフィンをしてしまう
結果的に勉強しようと思えばできるのですが
勉強ができなかったです。
これではダメだと思い、私は、毎日仕事が終わってそのままマクドナルドに行って勉強をしていました!
私の場合、仕事を終えるのが11時か12時だったので、ファミレスかマクドナルドしか空いてなかったんです。。。
でも、とりあえず、マクドナルドに行けば勉強はできたので、
毎日仕事帰りマクドナルドによって勉強をしていました!
また、「駅のホームの待合室」なども勉強しやすかったです!
あなたも勉強できる場所を探してみましょう!
集中して勉強できる場所を見つけないと、勉強しても実力は上がらないので、、、
では、本日の問題です!
【問1】代理
Aが、Bに代理権を授与してA所有の土地を売却する場合、
Bが売買契約する前に、Aが死亡した場合、Bは当該土地を売却することができない。
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【解答】
〇
代理権は本人(代理権を与えた者)が死亡、もしくは代理人が死亡するすると、代理権は消滅します。
つまり、売却前に本人Aが死亡すると、Bの代理権は消滅するため、Bは当該土地を売却することができません。
本日の問題は、代理権の消滅事由についての問題ですが、
代理権の消滅事由は「死亡」以外に
「破産手続開始決定」
「後見開始」
「解約告知」
があります。
お持ちのテキストには表になっているでしょう。
でも・・・
これ全て覚えるのはキツクないですか?
覚えようと思っても、その時は覚えた気持ちになっても2週間も経てば忘れています。
これが不合格者の典型例なんです。
では、どうするか?
「理解」をすればいいんです!
理解をすれば、忘れにくくなります!
理解する学習方法はこちら>>
【問2】手付金額の制限
宅建業者Aは、宅地建物取引業者でないBにA所有の宅地を1,200万円で売却した際
手付金としていくらまで受領できるか?
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【解答】
240万円
8種規制の一つである「手付金額の制限」です。
8種規制なので、宅建業者は自ら売主となる宅地建物の売買契約の締結に際して
宅建業者ではない買主から代金の「20%」を超える額の手付を受領することはできません。
つまり、240万円までなら手付金として受領できるわけです!
記述問題は出題されませんが、計算できるようにしていてくださいね!
【問3】開発許可
非常災害のため必要な応急措置として行う開発行為であっても、当該開発行為が市街化調整区域において行われるものであって、当該開発行為の規模が3,000㎡以上である場合には開発許可が必要である。
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【解答】
X
結論から言えば、「非常災害のため必要な応急措置」だから、開発許可不要!
それだけなのですが、開発許可については「考えるプロセス」を知らないとヒッカケ問題に引っかかってしまいます。
開発許可の要否であなたなりに答えを導くプロセスがあり、絶対間違えない自信があるなら、あなたのプロセスを使えばよいでしょう。
そうでないなら、弊社の「答えを導くプロセス」を使った方がよいでしょう!
法律はルールにしたがって、答えを導けば必ず正解になります。
つまり、合格者はそれを知っていて、不合格者は知らないだけです。
合格者になるためにも「答えを導くプロセス」をドンドン頭に入れていきましょう!
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