10月30日の3問

個別指導の最安値キャンペーンはあと1日で終了です。

『努力は裏切らない っていう言葉は不正確だ。正しい場所で 正しい方向で 十分な量なされた努力は 裏切らない。』

これは、林修先生の言葉です。

まさしくその通りです!

宅建試験は、毎日2時間・1年間勉強すれば合格できる

というものではありません。

間違った場所で勉強してもダメですし

間違った方向で勉強してもダメです。

■正しい場所とは?

集中して勉強できる場所」です。

集中して勉強できていなければ、どれだけ勉強しても実力は上がりません。

■正しい方向とは?

理解をする」ということです。

宅建のテキストと過去問集だけで勉強するだけでは理解はできません。

もちろん、市販のテキストと過去問集を何度もやれば「過去問の点数」と「予想模試の点数」は上がってきます。

しかし、本試験では、問題文すら理解できず、不合格

こんな方が多いです。

だからこそ
「正しい場所で」「正しい方向で」勉強をするわけです。

▼やるべきことは以下のことです!

・集中して勉強できる場所はどこかを見つける
・理解をするために、宅建の教材にこだわらず宅建以外の本やサイトを調べる

この2つは点数を上げるために必ずやるべきことといってもよいでしょう!

是非、行ってください!

個別指導では、上記2つを含めて、さらにお客様ごとの課題を解決して合格に導いていきます!

個別指導の値上げまであと1日なので
来年の合格を目指しているのであれば
是非、一緒に勉強して、合格を喜びましょう!

今であれば、来年合格していただく自信があります!

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宅建通信講座レトス小野

【問1】強迫

Aは第三者Cの強迫により、A所有の土地をBに売却し、
Bは善意のDに売却をし、移転登記もなされた。
その後、強迫を原因として、AB間の売買契約が取消された場合、
Aは善意のDに所有権を主張できる。

 


【問2】クーリングオフ

クーリングオフによる申込みの撤回または契約の解除は、
売主である宅地建物取引業者が契約の履行に着手した後においては
もはやすることはできない。

 


【問3】開発許可

区域区分が定められていない都市計画区域において、
社会教育法に規定する公民館の用に供する施設である建築物の建築の用に供する目的で行われる4,000㎡の開発行為を行う場合、
都市計画法による開発許可を受ける必要がある、又は同法第34条の2の規定に 基づき協議する必要がある。

 

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