宅建に合格するためには最低でも毎日1時間は勉強してほしいです!
でも、勉強の習慣がついていないのに
いきなり1時間の勉強をするのは難しいですよね!?
そんな場合は、
まず1日10分から始めること
できることから習慣にしていくことが
習慣づけのコツです!
【問1】不動産登記法
表題部所有者について住所の変更があったときは、当該表題部所有者は、
その変更があったときから1月以内に、当該住所についての変更の登記の申請をしなければならない。
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【解答】
X
・建物が滅失した場合
・土地の地目の変更があった場合
・表題登記がない建物(マンション以外)の所有権を取得した場合
その日から、「1ヶ月以内」にそれぞれの登記しないといけません。
しかし、
「表題部所有者の氏名や住所を変更した場合」
この場合の変更登記は、申請時期が定められていません。×
先日の問題の解説を読んだ方は絶対正解してもらいたい問題です!
【問2】重要事項説明
借主が宅建業者でない者として、建物の貸借の媒介において、
水道、電気及び下水道は完備、都市ガスは未整備である旨説明したが、
その整備の見通しまでは説明しなかった。
この場合、媒介した宅建業者は宅建業法に違反する。
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【解答】
〇
35条書面の記載事項は苦手な方が多いです。
でも、理解していけば答えは導けます!
それを体験してみてください!
飲用水、電気及びガスの供給並びに排水のための施設の整備の状況
つまり、ライフラインに関する内容ですね。
これは、宅地建物の売買・交換(その媒介・代理) 、宅地建物の貸借
全てにおいて重要事項説明書の記載事項となっています。
そして、これらの施設が整備されていない場合においては、
その整備の見通し及びその整備についての特別の負担に関する事項
を説明しなければなりません。
この点については、考えてみましょう!
あなたが借りる予定の建物に排水設備がなかったらどうします?
排水設備がないということはお手洗いの水が流せず、
庭に掘って埋めるしかないんですよ・・・・
こんなの困りますよね!
だから重要事項として説明が必要なんです。
これは土地を買う場合も同じですよね。
知っておかないと、買った後、排水設備工事費が追ってかかってきたのでは困りますよね!
理由が分かれば、答えは導けます!
個別指導はこんな感じで理解しながら学習ができるので実力が上がるんです(^-^)/
理解学習をして来年こそ合格したい方へ
↓
【問3】都市計画法
地区整備区域が定められている地区計画区域内で、工作物の建設を行おうとする者は
市町村長の許可が必要である。
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【解答】
X
地区整備区域が定められている地区計画区域内において、
土地の区画形質の変更、建築物の建築、工作物の建設を行おうとする者は
「行為着手の30日前までに」「市町村長に届け出る」必要があります。
「許可は不要」なので×ですね!
間違えた方は問題文をしっかり理解できていない証拠です!
しっかり問題文を読みましょう!
ちなみにこの問題は、頻出なので、上記「かっこ」部分を覚えてください!