10月13日の3問

【問1】区分所有法

区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は、
会議の目的たる事項につき利害関係を有する場合には、
集会に出席して意見を述べ、自己の議決権を行使することができる。


【問2】重要事項説明

建物の買主Bが宅建業者であり、当該建物の近所に事務所を構えており、
その建物に関する事項を熟知している場合、
宅建業者は、Bに対して重要事項説明書を交付すれば
重要事項の説明を行うことなく、売買契約を締結することができる。


【問3】都市計画法

市街地開発事業の施行区域内において建築物の建築を行おうとする者は、
一定の場合を除き、都道府県知事等の許可を受けなければならない。

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