【問1】借地借家法
定期建物賃貸借契約の場合、契約期間中は賃借人から中途解約を申し入れることはできない。
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【解答】
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定期建物賃貸借で、賃借人は、期間の途中でも解約の申し入れができます。
つまり、賃借人から中途解約もできるわけです。
ただし、要件があります。
1.「居住用建物」で居住部分が「200㎡未満」であること
2.転勤、療養、親族の介護その他の「やむを得ない事情」により、
建物の賃借人が建物を自己の生活の本拠として使用することが困難となったこと
この2つが必要です。
そして、解約申し入れの日から1ヶ月経過することにより賃貸借は終了します。
宅建試験対策としては、
上記ただし書きの「要件」の2つを覚えましょう!
無料メルマガでは、関連知識まではお伝えしていないですが
関連知識については調べて「つなげて覚える」ようにしていきましょう!
これも合格するための「理解学習」の一つです!
【問2】媒介契約
宅建業者Aが地主BからB所有の土地の売買に関する媒介依頼を受けた場合、
AはBに対して、国土交通大臣の定める標準媒介契約約款によるものを使用しなければならない。
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【解答】
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標準媒介契約約款とは
国土交通大臣が指定した媒介契約書のひな型です。
別にこれを使用する義務はありません。
ただし、媒介契約が国土交通大臣の定める標準媒介契約約款に
基づくものであるか否かの別は、記載しなければなりません。
この約款は宅建業法より厳しい内容となっているので、
使用を強制していないんです・・・
【問3】都市計画法
地区計画の区域内において、土地の区画形質の変更、建築物の建築等を行う者は、
(いつまで?)に、行為の種類、場所等一定の事項を(誰?)に届け出なければならない。
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【解答】
当該行為を着手する日の30日前まで
地区計画の区域内において、土地の区画形質の変更、建築物の建築等を行う者は、
(当該行為を着手する日の30日前まで)に行為の種類、場所等一定の事項を(市町村長)に届け出なければならない。
これはそのまま覚えましょう!