【問1】借地借家法
建物所有者Aと借家人Bの間の借家契約において、期間の定めがない場合、
AはBに対して正当な事由があるときに限り、解約を申し入れることができる。
>>折りたたむ
【解答】
〇
期間の定めのない建物賃貸借では、各当事者は、「いつでも」解約の申入れをすることができます。
ただし、賃貸人(家主)は、正当の事由があると認められる場合でなければ、解約の申し入れをすることができません。
借家権の基本事項ですね!
期限の定めのない建物賃貸借のポイントは?
①賃貸人および賃借人はいつでも解約を申し入れることができます。
②賃貸人からの解約申入れの場合、解約申入れから6ヶ月経過することによって終了する。
ただし、賃貸人からの解約は正当事由が必要。
残り2つについては、近日開講する個別指導でお伝えします!
【問2】媒介契約
宅建業者Aが、B所有地の売買の媒介の依頼を受け、Bと専任媒介契約を締結した。
Aは、Bの申出に基づき、「契約の有効期間を6月とする」旨の特約をしたときでも
その期間は3月となる。
>>折りたたむ
【解答】
〇
専任媒介契約の有効期間は最長3ヶ月です。
それより長い期間で特約しても3ヶ月に短縮されます。
このルールは、お客さんを保護するためです。
専任媒介契約を締結して、もし、媒介業者がしっかり募集活動をしなかったら、依頼者は困りますよね。
でも、3ヶ月という規定があれば、3ヶ月を経過した時点で、
他の業者に代えることができます!
だから、「専任媒介契約の有効期間は最長3ヶ月」というルールがあるんです!
ちなみに、専属専任媒介契約も同じです!
一方、
一般媒介契約は、有効期間のルールはないため、どれだけ長くても、また、短くても構いません。
その理由は、他の媒介業者に自由に頼めるからです。
もし、媒介業者がしっかり募集活動をしなかったら、他の媒介業者に頼めばいいだけだからです。
だから、有効期間をあえて短くしばる必要はないんですね!
このように一つ一つ理解しながら学習を進めると忘れにくくなるし、応用力も付いてきます。
丸暗記学習では実力は上がりません。なぜなら、何度やっても忘れてしまうからです。
合格するために理解学習をしていきましょう!
【問3】都市計画法
区域区分は、指定都市及び中核市の区域の全部又は一部を含む都市計画区域には必ず定めるものとされている。
>>折りたたむ
【解答】
X
都市計画区域で「必要があるとき」に、市街化区域と市街化調整区域との区分(区域区分)を定めることができます。
必ず定めなければならないわけではありません。
したがって、「区域区分は・・・都市計画区域には必ず定める」という記述は誤りです。
区域区分とは、市街化区域と市街化調整区域に分けることをいい
区域区分が定められていないところを「非線引都市計画区域」と言います。
繰り返しになりますが、
必ずしも都市計画区域について区域区分するわけではないので、区域区分されない区域(市街化区域・市街化調整区域のどちらも指定されない区域)も存在してきます。
それを「区域区分を定めない区域」といい、一般的には非線引都市計画区域と呼ばれます。