10月8日の3問

宅建試験まであと7日!

宅建試験の合否を決めるのは、これからのあなたの勉強の仕方次第です!
まだまだ諦めない!
まだ今年の宅建試験に合格できます!
絶対に諦めない!
最後まで諦めてはいけません!

本日は、
「模試等で良い点をとられている方」へのアドバイス
「模試等で点数が取れずに伸び悩んでいる方」へのアドバイス
をお届出します。

どのような勉強をしたとしても
あと7日後には宅建試験が待っているということです!
大逆転合格!
これから毎日「絶対に合格する!」という強い気持ちを持って勉強をしましょう!

これは、昨年宅建合格された方からのアドバイスです!

■模試等で良い点をとられている方へ~

現在どんな模試を受けてもある程度良い点数をとれている方でも
気を抜けばすぐに追い抜かれます。

トップ集団から離されないよう今のポジションをキープしてください。
今までの勉強を継続していれば大丈夫です。
復習方法を変えたり、新しいことに手を出そうとしないでください。
今まで使っていた教材で今まで勉強してきたことを中心に復習を継続していきましょう!

■模試等で点数が取れずに伸び悩んでいる方へ~

必ず合格する!と自分を信じてください!
ダメだ。。。。と思ってはいくら勉強しても点数につながりません!
これから毎日、1日1点以上伸びる!と思って勉強を続けていきましょう!
集中力が高まり、最も知識が定着しやすいのはこの試験直前です!

睡眠時間以外の時間を削れるだけ削り、
必死に勉強してみてください!
必ず結果はついてきます!
試験日まで残り7日間
悔いのない時間の使い方と
悔いの残らない勉強をしていきましょう!
受験生のみなさん頑張ってください!

【問1】借地借家法

建物所有者Aと借家人Bの間の借家契約において、期間の定めがない場合、
AはBに対して正当な事由があるときに限り、解約を申し入れることができる。

 


【問2】媒介契約

宅建業者Aが、B所有地の売買の媒介の依頼を受け、Bと専任媒介契約を締結した。
Aは、Bの申出に基づき、「契約の有効期間を6月とする」旨の特約をしたときでも
その期間は3月となる。

 


【問3】都市計画法

区域区分は、指定都市及び中核市の区域の全部又は一部を含む都市計画区域には必ず定めるものとされている。

 

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