10月8日の3問

【問1】借地借家法

建物所有者Aと借家人Bの間の借家契約において、期間の定めがない場合、
AはBに対して正当な事由があるときに限り、解約を申し入れることができる。

 


【問2】媒介契約

宅建業者Aが、B所有地の売買の媒介の依頼を受け、Bと専任媒介契約を締結した。
Aは、Bの申出に基づき、「契約の有効期間を6月とする」旨の特約をしたときでも
その期間は3月となる。

 


【問3】都市計画法

区域区分は、指定都市及び中核市の区域の全部又は一部を含む都市計画区域には必ず定めるものとされている。

 

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