【問1】借地借家法
借地権者Bが、当初の存続期間満了前に、現存する建物を取り壊し、
残存期間を超えて存続すべき建物を新たに築造した場合で、
借地権設定者Aにその旨を事前に通知しなかったとき、
Aは、無断築造を理由として、契約を解除することができる。
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【解答】
X
当初の存続期間内では、
借地権者は、その土地を借りる権利が続くので、無断で再築しても大丈夫です。
つまり、Aは、契約解除することはできません。
ただし、期間満了の際、借地権設定者(地主)Aに正当な事由があれば、契約解除となります。
この場合、借地権者Bは地主Aに対して、建物買取請求権を行使して、建物を買い取ってもらえます!
借地借家法は毎年2問出題されるので、落としてほしくない分野ですね!
【問2】営業保証金
宅地建物取引業者は、その免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事から、営業保証金の額が政令で定める額に不足することとなった旨の通知を受けたときは、供託額に不足を生じた日から2週間以内に、その不足額を供託しなければならない。
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【解答】
X
取引相手が供託所に対して還付請求をして、還付された場合、
供託所は免許権者(国土交通大臣または都道府県知事)に対して「営業保証金が不足しました!」と通知をします。
↓
その通知を受けた免許権者は、取引相手に損害を与えた宅建業者に対して「不足分の営業保証金を供託してください!」と通知します。
↓
通知を受けた宅建業者は、「通知を受けてから」2週間以内に不足分を供託しなければなりません。
したがって、本問は「不足が生じてから」という記述が誤りですね。
還付は非常に重要なので、営業保証金制度を利用した宅建業者と還付のつながり、全体像について理解しておきましょう!
個別指導では、動画を使って解説しています!
【問3】都市計画法
都市計画を決定しようとする旨の公告があったときは、
関係市町村の住民及び利害関係人は、( )の縦覧期間の満了の日までに、
都道府県作成の案については都道府県、市町村作成の案については市町村に、
意見書を提出することができます。
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【解答】
2週間
都市計画を実現させるためには、住民の意見を聴かないといけません。
そのための期間が「2週間」ということです。
これはこのまま丸暗記でいいでしょう!