【問1】留置権
留置権を行使していれば、常に権利を行使しているため、
時効の期間が開始せず、債権の消滅時効は成立しない。
>>折りたたむ
【解答】
X
目的物を留置していても債権の消滅時効の完成猶予もなければ時効の更新もありません。
そのため、「留置権」を行使しているだけでは、債権は消滅してしまいます。
留置権の行使は物の引渡しを拒絶しているだけであり、
「代金債権」そのものを行使している(権利を主張している)わけではないからです。
そのため、請求など(代金債権の行使)をしないと時効は更新しません。
つまり、「代金債権の行使」と「留置権の行使」は違うんですね!
・留置権の行使→モノを留めておく(返さないでおく)
・代金債権の行使→「金払え!」と裁判等で請求するなど
例えば、時計の修理代金を所有者が支払わないことを理由に
時計屋さんが、時計を留置していても、
何も請求せずに放っておくと、
時計屋さんの持つ代金債権は時効によって消滅するわけです。
理解すると「ふーんそうなんだ!」って思いますよね!
私も初めはそうでした!
この「ふーんそうなんだ!」と思うことが記憶の定着につながります!
試験になって「あれ?どっちだったっけ?」とならないように理解が必要なんですね!
現在、販売している予想模試や個別指導では、
このような理解学習ができるようになっています!
理解学習を実践して、1点でも多く得点しましょう!
↓
https://takken-success.info/lp/lpm/
【問2】業務上の規制
宅地建物取引業者Aが一団の宅地建物の分譲を行う場合、
Aが、契約行為等を行わない案内所に置かなければならない成年者である専任の取引士の数は
1名以上でなければならない。
>>折りたたむ
【解答】
X
案内所で専任の取引士を置かなければならないのは、
案内所で、申込を受けたり、契約したりする場合だけです。
つまり、案内所で、上記のことを行わないのであれば、専任の取引士は不要なんです!
試験作成者はこの当たりを狙いそうですね♪
個別指導の受講者は受講者専用メルマガから「案内所等の考え方」も併せてご覧ください!
案内所は得点源です(^^)/
【問3】盛土規制法
都道府県知事は、宅地造成等工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事の許可に付した条件に違反した者に対して、
その許可を取り消すことができる。
>>折りたたむ
【解答】
〇
都道府県知事は、宅地造成工事に関する許可に、工事の施行に伴う災害を防止するため必要な条件を付することができます。
簡単に言えば
「条件を満たすのであれば工事を行っていいよ!」ということなので、
条件に違反するのであれば工事を行うな!ということです。
したがって、許可を取り消すことができます!