「今すぐ行動!5秒数えて、5秒以内に勉強すること!」
人は、現状を維持するために、「やらない理由」を考えます。
どういうことかというと、
「勉強しないといけないな」と思っていても
「明日も仕事で、寝た方がいいからやらなくてもいいのではないか」
「今日も仕事で疲れたから勉強は明日にしよう」
とやらない理由を頭で考えてしまいます。
通常、頭はこういう思考をしてしまいます。
だからこと、自分で5秒数えて、5秒以内に勉強に取り掛かることが重要です!
なぜ5秒か?
5秒だと、勉強をしない理由を考える時間がないからです!
別に3秒でもいいです。
理由を考える前に、勉強に取り掛かることです!
さあ、今日の勉強も5秒数えて、5秒以内に始めましょう!
【問1】保証
連帯保証人が債務の全額を弁済すると、債権者の承諾なく、弁済した全額について主たる債務者に求償できる。
>>折りたたむ
【解答】
〇
利害関係人である連帯保証人が弁済すると、
もともと債権者が有していた権利が、弁済した連帯保証人に移転します。
これが、「法定代位」です。
つまり、弁済をした連帯保証人が債権者の地位を引き継ぐわけです。
(債権を取得すると考えると分かりやすい)
したがって、連帯保証人は
引き継いだ債権に基づいて、
債務者に弁済請求をすることができます。(=求償)
これは当然の話です!
例えば、小野がAさんから100万円を借りて「あなた」が小野の連帯保証人になったとします。
小野:主たる債務者
Aさん:債権者
「あなた」:連帯保証人
ここで、「あなた」が100万円を返済(弁済)したら、「あなた」としては、立て替えた100万円を小野から返してもらいたいですよね!?
なぜなら、100万円を借りた張本人は小野だからです!
したがって、「あなた」は主たる債務者小野に弁済請求(求償)できます。
【問2】免許基準
宅建業者の代表取締役が、懲役刑に処せられたとしても、執行猶予が付されれば、宅建業者の免許は取り消されることはない。
>>折りたたむ
【解答】
×
まず、代表取締役も「役員」に該当します。
そして、「役員」が懲役刑に処せられれば、役員(代表取締役)は欠格です。
執行猶予がついていても同じです!
つまり、当該宅建業者は免許を取り消されます。
しかし、その後、執行猶予期間が満了すれば、すぐにでも免許を受けることができます!
執行猶予とは何か分かりますか?
簡単に言えば、
いきなり「刑務所」に入るのではなく、一定期間は目をつむってその期間何も悪いことをしなければ
懲役刑がなかったことになると言う事です。
いきなり「刑務所」に入れられるのが「実刑」ですね!
■執行猶予期間付の判決の考え方
【問3】盛土規制法
宅地造成等工事規制区域内において、宗教法人が建設する墓地施設用地の造成のため10万㎡の土地について切土又は盛土を行う場合、宅地造成等に関する許可を有しない。
>>折りたたむ
【解答】
×
盛土規制法の許可(都道府県知事)が必要なのは、
「宅地以外の土地を宅地にするため」または「宅地において」政令で定める土地の形質の変更を行う場合です。
盛土規制法でいう「宅地」とは、
「農地、採草放牧地、森林、道路・公園・河川その他政令で定める公共施設の用に供せられている土地『以外の土地』」の言います。
つまり、宗教法人が建設する墓地施設用地は「農地、採草放牧地・・・『以外の土地』」に該当するので、宅地です。
従って、許可が必要ですね!
この「盛土規制法でいう宅地」の定義は「宅建業法でいう宅地」の定義と
は異なるので注意が必要です。
■市街化区域内の農地については
「宅建業法」では「宅地」に当たりますが
「盛土規制法」では「宅地ではありません」
これは、言葉の定義なので覚えるしかないです!