おはようございます!
レトスの小野です!
「今日の成果は過去の努力の結果であり、未来はこれからの努力で決まる。」
これは京セラの創業者稲盛和夫さんの言葉です!
今現状、模試などで点数が取れないのは
これまでの「勉強の仕方が悪い」か「勉強量が少ない」かです!
でも、試験は1か月半後(=未来)にあるので
これからの努力で結果は変わってきます!
実際、弊社の個別指導の受講者様でも、
この時期に模試での点数が20点台でも、
ドンドン点数が上がって合格までもっていく方は数知れずいます!
最後まで諦めずに頑張っていきましょう!
【問1】相殺
AがBのCに対する債権を差押えた後に、
CがBに対して、同種の債権を取得した場合、
CはAに対して相殺を主張できる。
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【解答】
×
差押後に反対債権を取得した場合、
反対債権者は差押債権者に相殺を主張することができません。
したがって、「Cは相殺を主張できる」という記述は誤りです。
A―差押→B←―→C
反対債権取得
この問題はしっかり問題文を理解することが重要です!
【問2】免許
宅建業者Aが、Bを代理して、Bの所有するマンション(30戸)を
不特定多数の者に反復継続して分譲する場合、Bは免許を受ける必要はない。
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【解答】
×
Bはマンション(建物)を不特定多数の者に分譲(売却)しているので、宅建の免許が必要です!
結果として、売主Bも代理人Aも免許が必要となるのですが
この問題は勘違いしている人が非常に多いです。。。
その原因は民法を理解していないからなんです・・・・
こういった部分できちんと得点できるか、失点してしまうのかで合否が決まります。
弊社の予想模試では、このようなヒッカケ問題をたくさん入れましたので
是非残り1ヶ月半でヒッカケ方を覚えていきましょう!
【問3】農地法
農業者が自己所有の市街化区域外の農地に自己の居住用の住宅を建設するため転用する場合は、
法第4条第1項の許可を受ける必要はない。
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【解答】
×
自己所有の農地を農地以外のものに転用する場合、農地法4条の許可を受ける必要があります。
自己の居住用の住宅の建設が目的であっても例外ではありません。
あれ?本問は許可不要じゃないの?と思った方は引っかかっています。
「個別指導」では表にして解説しています!
本問は何とひっかけているのか?その点も解説しています!