今日で8月も15日が過ぎます!
弊社の予想模試は3回分あるのですが、復習を含めて15日終わらせることができます!
今から模試を行っても、9月初旬までに3回分を終わらせることができ、真の実力をつけることができます!
市販の模試や過去問集では、「理解学習」ができませんが
弊社の模試では理解学習が可能です!
早い段階で実力をつけたい方はぜひ、弊社の模試で実力をつけてください!
過去問で「丸暗記」するよりも、弊社の模試で「理解学習」をした方が実力が付きます!
まだ、過去問が終わっていない方でも、先に弊社の模試を行って考え方を学びましょう!
理解学習を実践して実力を上げるための模試はこちら>>
【問1】不法行為
「Aの被用者B」と「Cの被用者D」の行為につきEに対して使用者責任を負うとき、Aが損害賠償金を全額支払った場合、AはCに対して求償権を行使することができる。
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【解答】
〇
E:被害者、
BとD(従業員):加害者
A:Bの使用者
C:Dの使用者
共同不法行為の加害者間では、
過失割合に応じて求償が認められます。
Bの使用者(会社等)であるAが、Dの使用者であるCに対して、
Cの負担部分の限度で求償することができます。○
常識的に考えれば、答えられる範囲でしょう!
●求償とは?
求償・求償権
【問2】監督処分
取引士が業務上過失傷害の罪を犯し、10万円の罰金の刑に処せられた場合、当該取引士は、その登録を消除されることはない。
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【解答】
〇
取引士が登録消除されるのは、
1.不正手段によって登録を受けた、もしくは取引士証の交付を受けた場合
2.登録の欠格事由に該当する場合
3.事務禁止処分事由に該当し、特に情状が重い場合
4.事務禁止処分に違反した場合
「業務上過失傷害」による罰金刑は、上記に該当しないため登録消除されません。
もし、「傷害罪」による罰金刑を受けた場合は登録消除処分事由に該当します。
引っかかった方は注意してください!
「過失」による罰金刑は登録消除や免許取消にはならないと考えておくと解きやすいでしょう!
【問3】土地区画整理法
土地区画整理法による建築行為等の規制に違反して建築された建築物等については、施行者は、事業の施行のため必要となったときは、いつでも移転又は除却をすることができる。
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【解答】
×
建築行為等の規制に違反して建築された建築物は、邪魔ですよね・・・
この場合、
「都道府県知事等」は、相当の期限を定め、必要な限度において
原状回復、又は、移転・除却が命ずることができます!
主語と述語に注意してください!
主語と述語を押さえることで問題文全体を理解し、
そのご、細かい内容を理解し
それが正しいかどうかを判断していく必要があります。
問題文全体(主語、述語、修飾語)で言えば、
「施行者はいつでも除去できる」となっています。
これは誤りです。
今回でいうと
「知事は除去を命じることができる」
そして、知事から命じられたから、施行者は除去できるわけです。
主語述語を少し変えるだけで、問題文の内容が変わってくる場合があるので
そのようなひっかけ方は、他の法令制限でもよくありますし、宅建業法でもよくあります。
そのため、しっかり、主語と述語を押さえましょう!
「誰が」何をしたのか?
これは問題を把握する上で最々々重要です。