【問1】不法行為
Aが被用者Bの行為につきCに対して使用者責任を負う場合で、
AがCに損害賠償金を全額支払った場合、
Bに故意又は重大な過失がないときは、
AはBに対して求償権を行使することができない。
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【解答】
×
使用者(会社等)Aが被害者Cに損害賠償金を支払ったときは、
Aは被用者(従業員)Bに対して求償することができます。
被用者の故意又は重大な過失があろうとなかろうと関係がありません。
そして、求償できる金額については、
損害の公平な分担という見地から
信義則上「相当と認められる限度」において
使用者は被用者に対して求償することができる、としています。
使用者Aは、監督・選任の責任はあるにせよ、
不法行為を行ったのは社員Bだから、
Aが弁済すれば、社員Bに対して、いくらか請求できるのは当たり前ですよね(^-^)/
●求償とは?
↓
http://ocean-stage.net/a-78/
【問2】罰則
取引士は、常時取引士証を携帯して、
取引の関係者から請求があったとき提示することを要し
これに違反したときは、10万円以下の過料に処せられることがある。
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【解答】
×
取引士は、取引の関係者から請求があったときは、取引士証を提示しなければなりません。
しかし、この規定に違反したとしても、過料に処されることはありません。
細かいですよね~
こんなことも出題されるんです・・・
どうすればいいの~
と思われるかもしれませんが、ポイントを押さえる勉強法をすればいいだけです!
独学ではどこがポイントかを見つけるのは難しいので、
とりあえず覚えるしかないでしょう・・・
【問3】土地区画整理法
換地処分に係る公告後、
従前の宅地について存した抵当権は消滅するので、
換地に移行することはない。
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【解答】
×
こんなことがあったら、
抵当権者は担保する目的物がなくなり困ってしまいますよね!
従前の宅地について存した抵当権は、
換地処分の公告の日までは従前の宅地に存在し、
換地処分の公告のあった翌日から、換地に移行します。