【問1】債務不履行
A所有の建物につき、Aを売主、Bを買主とする売買契約が成立し、 移転登記後引渡前に、地震により建物が滅失してしまった。 この場合、両者の責に帰すことができない場合、買主Bは売主Aからの代金の請求を拒むことができない。
>>折りたたむ
【解答】
×
契約が成立して引渡しをする前に、
どちらの責任でもない事由(例えば、地震)で目的物が滅失した場合、
①買主は、代金支払いを拒絶することができます。
よって、「買主Bは売主Aからの代金の請求を拒むことができない。」という記述は誤りです。
②また、買主Bは「契約解除」もできます。
③そして、解除することで、初めて、買主の代金支払い義務も消滅するので
①~③まで頭に入れておきましょう!
【問2】8種制限
宅建業者でない買主からクーリングオフによる売買契約の解除があった場合で、この契約の解除が法的要件を満たし、かつ、売主Aが手付金を受領しているとき、Aは手付金から違約金を控除して返還することができる。
>>折りたたむ
【解答】
×
クーリングオフによる契約解除では、
違約金や損害賠償請求はされません!
これは重要なので覚えておいてください!
つまり、宅建業者に渡した手付金等は全部返ってきます!
「控除」って分かりますか?
簡単にいうと、「差し引いて」っていう意味です(^-^)/
具体例を出します!
売買契約で、債務不履行(約束違反)の場合の違約金を30万円とし、契約締結の際に買主が売主業者に対して手付金100万円を渡して契約を締結したとします。
その後、クーリングオフを理由に解除をした場合、売主業者は手付金100万円をそのまま買主に返す必要があります。
違約金30万円を控除して70万円だけ返す
というのはいけません!という事です!
【問3】建築基準法
防火地域内又は準防火地域内にある建築物で、外壁が耐火構造のものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる。
>>折りたたむ
【解答】
〇
防火地域内又は準防火地域内にある建築物で、
外壁が耐火構造のものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができます。
ここで思い出してほしいルールがあります!
民法の原則によれば、建築物は境界線より50cm以上の距離をおいて建てなければならなかったですよね!
しかし、防火地域又は準防火地域で、外壁が耐火構造(燃えにくい構造)のものは、延焼の危険がないので、敷地一杯に建築していいですよ!
という例外の内容のルールが本問です!