【問1】債務不履行
AB間で土地の売買契約をした。
期日になっても買主Aは売主Bに対して代金を支払わないため、売主Bも期日に土地の引渡をしませんでした。
この場合、代金を支払わなかったAは履行遅滞となる。
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【解答】
×
Aの代金支払い債務とBの土地の引渡債務とは同時履行の関係になっています。
つまり、Aは同時履行の抗弁権があるため、履行期を経過しても履行遅滞の責任は生じません。
同時履行の抗弁権とは、イメージすれば簡単です。
あなたが、スーパーで商品を買うとします。
その場合、お金を払って、商品を受け取りますよね?
あなたが「お金を払う行為」と
スーパーが「商品を引き渡す行為」は
同時に行われます。
つまり、あなたがお金を払わなければ、スーパーは「商品を引き渡しません!」と主張することができます。
このスーパーの引き渡さない権利を「同時履行の抗弁権」と言います。
イメージしやすいですよね?
メルマガではできるだけ分かりやすく解説しますが、
毎日の3問では正直少ないです。
宅建試験は範囲が広いため、このようにイメージしながら頭にいれていくことがたくさんあります。
市販のテキストや予備校、通信講座ではイメージできない部分も多いでしょう。
それでは、合格は運頼みになります。
だから、本気で合格したいのであれば、短期集中実力アップ講座でメルマガでは伝えられない部分も学習してください!
【問2】37条書面
宅建業者Aは、宅地の売買を媒介し、契約が成立した。
当該宅地に係る租税その他の公課の負担に関する定めがあるとき
Aが交付する37条書面に記載しなければならない。
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【解答】
○
租税公課(税金関係)については、37条書面の記載事項ですね!
37条書面に記載すべき事項、35条書面に記載すべき事項
この違いについては、必ず覚えておきましょう!
ちなみに、租税公課とは、例えば「固定資産税がいくらなのか?」という情報です!
「固定資産税:年額10万円」といった感じで記載します。
近年の出題ポイントの一つです!
しかも、2問以上出る可能性もあるので記載事項は絶対頭に入れておかないといけません!
この35条書面の記載事項と37条書面の記載事項の覚え方について
短期集中実力アップ講座で解説しています!
覚えるのが苦手な方は是非ご活用ください!
【問3】国土利用計画法
Aが所有する市街化区域に所在する面積5000㎡の一団の土地を分割して、
1500㎡をBに、3500㎡をCに売却する契約をAがそれぞれB及びCと締結した場合、
Bは事後届出を行う必要はないが、Cは事後届出を行う必要がある。
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【解答】
〇
事後届出が必要となる土地取引の面積は、「市街化区域」では2000㎡以上で、
上記を満たす土地の「権利取得者」つまり、買主Cが事後届出を行う必要があります。
2000㎡に満たない土地を取得したBは届出不要です。
これは基本問題ですね!