7月26日の3問

【問1】債務不履行

AB間で土地の売買契約をした。
期日になっても買主Aは売主Bに対して代金を支払わないため、売主Bも期日に土地の引渡をしませんでした。
この場合、代金を支払わなかったAは履行遅滞となる。


【問2】37条書面

宅建業者Aは、宅地の売買を媒介し、契約が成立した。
当該宅地に係る租税その他の公課の負担に関する定めがあるとき
Aが交付する37条書面に記載しなければならない。

 


【問3】国土利用計画法

Aが所有する市街化区域に所在する面積5000㎡の一団の土地を分割して、
1500㎡をBに、3500㎡をCに売却する契約をAがそれぞれB及びCと締結した場合、
Bは事後届出を行う必要はないが、Cは事後届出を行う必要がある。

宅建通信に関する相談はこちら