【問1】債務不履行
確定期限のある債務は、期限が到来した時から履行遅滞となる。
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【解答】
〇
確定期限のある債務は期限が到来した時から履行遅滞になります。
これは、消滅時効の起算点と同じなので、併せて覚えておいてください。
これは、2、3回出題している問題なので、そろそろ覚えてくださいね!
>>「消滅時効」と「履行遅滞」の起算点の違いの動画はこちら
「確定期限のある債務」とはどんなものかイメージできていますか?
はい!一つ具体例を言ってみてください!
さっと出てこないのであれば、イメージできていない証拠です。。。
これでは実力は付きません。
では一つ具体例です!
↓
12月31日までに借りたお金を返す義務(債務)というのが一例です。
「12月31日まで」って期限が確定してますよね!
だから確定期限です!
この場合、12月31日を経過したら履行遅滞になります。
イメージすれば実力が上がります。
イメージができないと試験前になって、点数が上がらない。。。となります。
まだ間に合うので、イメージできていないのであれば
今すぐ理解学習に変えていきましょう!
↓
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【問2】重要事項説明
宅地建物取引業者は、宅地若しくは建物の売買の契約が成立した時は
宅地建物取引業者でない買主に対し、取引士をして、一定の重要な事項を記載した書面を交付した上で
説明させなければならない。
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【解答】
×
重要事項の説明および書面の交付は契約成立「前」ですよね!
さらっと読むと、分かっていても○にしてしまいます。
しっかり、問題文を読む癖を付けましょう!
【問3】国土利用計画法
停止条件付きの土地売買等の契約を締結した場合には、
停止条件が成就した日から起算して2週間以内に事後届出をしなければならない。
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【解答】
×
事後届出は「契約締結日」から2週間以内にしなければなりません。
つまり、停止条件が「成就してから」ではなく、
土地売買等の「契約を締結した日から」2週間以内に届出が必要です。
これもよくあるヒッカケ問題ですね!
本問は非常に重要な考え方があります!
これは、本問に限らず、近年のヒッカケ問題などに対応するための考え方です!
この考え方を使って日ごろから学習していると、本試験でも得点できるようになります!
その考え方は重要ノウハウなので短期集中実力アップ講座で解説します!