短期集中実力アップ講座は明日値上げです!
今の値段は今日までです!
あと3か月で、合格するために何をしなければいけないか?
①問題量も必要ですが、
②勉強の質も同様に重要です!
多くの方が①問題量だけ増やして
②勉強の質が悪くて試験に落ちます。
実際、勉強しているにもかかわらず、3,4年落ちている方は非常に多いです!
知っている限りでも10年以上落ちている方もいるくらいです。
勉強していないから落ちているのではなく
勉強しても落ちているんです。
理由は②勉強の質が悪いからです!
短期講座では②勉強の質を上げることを目的とした内容となっています!
・これまで一生懸命勉強してきたけど、なんか実力上がらない
・これから逆転合格を目指したい!
・今年で宅建の勉強を終わらせたい!
そんな方に短期講座はお勧めです!
一緒に勉強して今年絶対合格しましょう!
【問1】時効
Aが、Bに対する賃料債権につき内容証明郵便により支払を請求したときは、
その請求により消滅時効は更新する。
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【解答】
×
内容証明郵便により請求(催告)した場合、 6ヶ月間、時効の完成が猶予されます。
催告したからといって、時効が更新されるわけではないので、誤りです。
時効を更新するためには、
上記6ヶ月以内に裁判上の請求等を
しなければなりません。
詳細については、個別指導で解説します!
個別指導の受講者様は、受講者専用メルマガで、
関連問題について動画解説をしています。
この動画で理解をしていきましょう!
【問2】重要事項説明
取引士Aは重要事項の説明の際、相手方が特に要求しなかったので、取引士証を提示せず、
また、交付する書面にも記名をしなかった。
この場合、Aは10万円以下の過料に処せられる。
>>折りたたむ
【解答】
○
10万円以下の過料になる場合は、取引士に関する事由だけです!
3つ覚えてください!
- 登録消除処分を受けたのに、取引士証を返納しない
- 事務禁止処分を受けたのに、取引士証を提出しない
- 重要事項説明の際に、取引士証を提示しない
本問は3に該当します。
ちなみに、相手方が提示を要求しなくても、また、見せなくていいと言っても
取引士証は提示しなければなりません!
この点は監督処分の分野でも出題される可能性はあるので、
覚えておきましょう(^-^)/
【問3】国土利用計画法
Aが所有する市街化調整区域に所在する面積3000㎡の農地について
Bに売却する契約を、農地法第5条の許可を停止条件として締結した場合、
Bは事後届出を行う必要がある。
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【解答】
×
農地法第5条の許可を停止条件とする停止条件付売買契約の締結は事後届出対象になります。
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しかし、市街化調整区域の面積3000㎡の土地では事後届出対象面積にはなりません。
市街化調整区域は「市街化区域以外の都市計画区域」なので、5000㎡以上が届出対象面積です。
ちなみに、農地法3条許可を受けている場合は、例外として届出の必要はありません。
これは、「国土利用計画法」「農地法」「民法」が絡む非常によい問題ですね!
この問題が宅建試験の標準レベルなので、
この問題は単に解けるだけでなくしっかり理解しておく必要があります!
この点については短期集中実力アップ講座では詳しくお伝えします!
理解できれば簡単です!覚えることなく、答えを導けるようになります!