【問1】時効
AがBにA所有の甲土地を売却し、
その際、「B所有の乙土地が売れた時に、BはAに甲土地の代金を支払う」
という条件を付けた。
Aの代金債権の消滅時効は、(いつ)から進行する。
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【解答】
乙土地が売れた時
消滅時効の起算点は「権利を行使出来る時」です。
つまり、売主Aが買主Bに対して、代金の取り立てをできるのはいつからですか?
これを考えればいいだけです!
代金を請求できるのは(乙土地が売れた時)からですよね!
なので、
Aの代金債権の消滅時効は、(乙土地が売れた時)から進行します。
ちなみに、
本肢の条件
「B所有の乙土地が売れた時に、BはAに甲土地の代金を支払う」
は不確定期限つきの条件です。
だって、乙土地はいつ売れるかわからないですよね?
不確定ということです!
だから不確定期限です!
【問2】重要事項説明
宅建業者Aが、自ら所有する土地を10区画の一団の宅地に造成し、これを分譲しようとしている。
Aが、案内所を設置して、そこで宅建業法第35条の規定による重要事項の説明をさせようとするときには、
その業務を行うのは、専任の取引士でなければならない。
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【解答】
×
案内所には、「1名以上」専任の取引士を置かなければならない。
しかし、重要事項説明をする取引士は専任の取引士でなくてもよいです。
普通の取引士であれば、重要事項説明をできます!<・
基本的な問題なので解けるようにしておきましょう!
短期集中実力アップ講座では、「普通の取引士」と「専任の取引士」の違いまで解説しています!
しっかり対比して頭にいれておきましょう!
【問3】都市計画法
開発許可の申請書には、
開発区域内の土地又は建築物の権利者全員の同意を得たことを証する書面を添付する必要はない。
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【解答】
〇
開発許可の申請書には、「相当数の同意」を得たことを証する書面を添付しなければなりません。
「全員の同意」は不要です。
相当数って?と思われるかもしれませんが、ここまで考える必要はありません!
そのまま「相当数」と覚えればOKです!
無駄な知識は頭に入れず、必要な知識のみ頭に入れていきましょう!
これが合格への道です!