【問1】時効
Aが善意無過失で8年間所有の意思をもって、平穏かつ公然に他人のものを占有し、
引続き、Bが2年間占有した。
Bは他人の土地であることを知っていた場合、Bは取得時効を主張できない。
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【解答】
×
取得時効を主張するものは、自分の占有期間に、
前の占有者の占有期間を合わせて主張できます。(占有期間の承継)
つまり、10年間占有したことになります。
つぎに、前占有者の占有を合わせて主張する場合は、
前の占有者の事情(善意・悪意、有過失・無過失)も承継します。
では、本問に当てはめて考えます!
Bが善意であっても悪意であっても
前占有者Aの状態を承継することはできます!
そして、前占有者Aの状態を承継すると、前占有者Aの占有開始時期(善意無過失)の状態を基準に考えます。
つまり、B自身は悪意ですが、
「善意無過失」として考えることができます。
そして「占有期間」も承継するので
8年+2年=10年
したがって、Bは善意無過失で10年占有していることになり
時効取得を主張できますね!
したがって、×です!
基本事項ですね(^^)/
絶対押さえましょう!
【問2】媒介契約
宅建業者Aが地主BからB所有の土地の売買に関する媒介依頼を受けた場合、
AはBに対して、国土交通大臣の定める標準媒介契約約款によるものを使用しなければならない。
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【解答】
×
標準媒介契約約款とは
国土交通大臣が指定した媒介契約書のひな型です。
別にこれを使用する義務はありません。
ただし、媒介契約が国土交通大臣の定める標準媒介契約約款に
基づくものであるか否かの別は、記載しなければなりません。
この約款は宅建業法より厳しい内容となっているので、
使用を強制していないんです・・・
【問3】都市計画法
開発許可を受けた開発区域内で、工事完了の公告があるまでの間に
工事用の仮設建築物を建築するためには都道府県知事の承認が必要である。
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【解答】
×
開発許可を受けた開発区域内土地で、工事完了の公告があるまでの間は、
原則、建築物を建築することはできません。
ただし、例外として、工事用の仮設建築物の建築は承認不要で建築できます。
普通に考えて、
開発工事を行うためのプレハブ小屋を立てるくらいなら
承認は不要とわかりますよね。
この問題は、過去問でもよく出題されているので覚えてください!