【問1】代理
代理人が相手方の詐欺にかかって締結した売買契約は、代理人も本人も取消すことができる。
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【解答】
×
取消すことができるのは本人です。代理人は取消すことはできません。
「なぜ、本人しか取消すことができないのか?」
ここが、本問で考えるべきポイントです!
その理由は、
「代理行為が有効な場合、契約の効果は本人に帰属するから!」
です!
つまり、代理人が契約したのですが、結果として「本人と相手方」が契約したことになるので
契約が有効であれば、代理人は関係なくなるというイメージです。
だから、代理人は取り消す権利はないということです!
【問2】営業保証金
宅建業者が営業保証金を取り戻すために公告をしたときは、2週間以内にその旨を免許権者に届け出なければならず、所定の期間内に債権の申出がなければその旨の証明書の交付を免許権者に請求できる。
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【解答】
×
営業保証金の取り戻しをしようとする者(宅建業者)が公告をしたときは、
「遅滞なく」、公告した旨を免許権者に届け出なければなりません。
つまり、「2週間以内」という記述が誤りです。
また後半部分については、正しい記述です。
後半部分が論点となった問題は出題されていませんが、
今後出題される可能性もあるので、併せて覚えておきましょう!
後半部分はどういうことかというと、
「公告して、債権者がいなかったことを証明する証明書を免許権者からもらえる」
ということです。
この証明書を持って、供託所にいくことで、
供託金を取り戻せるわけです。
【問3】都市計画法
市街化区域とは( )区域、および、おおむね( )年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域であり、
市街化調整区域とは市街化を( )する区域である。
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【解答】
市街化区域とは(すでに市街地を形成している)区域、および、
おおむね(10)年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域であり、
市街化調整区域とは市街化を(抑制)する区域である。
注意が必要なのは、以下の2点です。
・市街化調整区域は市街化を禁止する区域ではないこと
・おおむね(10)年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域が市街化調整区域ではないこと
▼イメージ
市街化区域=ドンドン建物を建てていって良い区域(住宅街や駅前や工業地帯等)
市街化調整区域=建物をあまり建てさせたくない区域(田畑が一面に広がる場所)
上記イメージは別分野でも使うので、まずはイメージしておきましょう!