おはようございます!
LETOSの小野です!
ステップ・バイ・ステップ。
どんなことでも、何かを達成する場合にとるべき方法はただひとつ、一歩ずつ着実に立ち向かうことだ。
これ以外に方法はない。
アメリカのバスケットボール選手で有名なマイケルジョーダンさんの言葉です。
宅建の勉強も同じです!
宅建合格を達成するために、着実に毎日コツコツ勉強すること!
「今日は疲れたし勉強しなくてもいいか、、、」という怠け心に立ち向かうことが重要です!
今日も1日頑張って行きましょう!
【問1】代理
Aが、Bに代理権を授与してA所有の土地を売却する場合、
Bが未成年者であるとき、Bが行った売買契約について、Aは後で取消すことができる。
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【解答】
×
結論からいえば取消すことはできません。
制限行為能力者も代理人になることができます。
つまり、あなたが、制限行為能力者を代理人として委任することはできるんです!
なぜでしょう?
結論から言うと、制限行為能力者は被害を受けないからです。
たとえ、誤った契約をしても、
「代理人の行った契約は本人に帰属する」というのは基本ですよね!
結局は、本人の責任になるわけです。
だから、制限行為能力者を代理人として委任することはできるんです!
その結果、誤った契約をして、取消しができるのはおかしいですよね。
制限行為能力者を委任した本人が悪いわけですから(^-^)
【問2】取引士
取引士が登録の移転をした場合、
その移転後の取引士証の有効期間は、登録の移転の日から5年である。
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【解答】
×
登録移転により、新しい取引士証を交付してもらった場合、
有効期間は、従前の取引士証の有効期間が引き継がれます。
新たに5年とはなりません。
つまり、登録移転前に取引士証を3年間使用していたら、登録移転後は残り2年です。
短期集中実力アップ講座では「登録移転の概要」と「書き換え交付申請」の関連について、動画で学習できます!
【問3】都市計画法
都市計画区域については、用途地域が定められていない土地の区域であっても、
一定の場合には、都市計画に、地区計画を定めることができる。
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【解答】
〇
地区計画を定めることができるのは、以下の2つの区域です
- 用途地域内
- 用途地域外でも、一定の要件をみたす満たす区域
したがって、用途地域が定められていない土地の区域であっても、
地区計画を定めることができる場合があるので正しい記述となります。
この一定の要件とは何か?と疑問に思うかもしれませんが、
出題される可能性は低いので覚える必要はありません!
無駄な勉強をせずに、必要な部分を頭に入れていきましょう(^^)/