【問1】意思表示
Aは第三者Cの強迫により、A所有の土地をBに売却し、
Bは善意のDに売却をし、移転登記もなされた。
その後、強迫を原因として、AB間の売買契約が取消された場合、
Aは善意のDに所有権を主張できる。
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【解答】
〇
C
↓強迫
A―→B―→D
第三者Cから強迫されて土地を売却した場合、強迫されたAは売買契約を取消すことができます。
これは、相手方Bが強迫の事実を知っていても知らなくても関係ありません。
そして、強迫による取消しは、善意の第三者Dにも対抗できます。
これは、善意の第三者Dより強迫されたものAを保護していることを表します。
詐欺の場合は、本人にも騙されたという責任は多少あるけど、強迫の場合は、本人はどうしようもないですよね!
あなたも、怖い人に強迫されて身の危険を感じたら強迫に従うでしょう。
だから、強迫の方は、本人を、より一層保護しているわけです。
>>強迫の詳細解説はこちら
【問2】免許
宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が、
甲県知事から宅地建物取引士証の交付を受けているCを専任の取引士とした場合、
Cは、同知事にその書換え交付を申請しなければならない。
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【解答】
×
書換え交付申請が必要なのは「住所」や「氏名」が変更になったときです。
「住所」や「氏名」が変更した場合は、変更の登録を申請すると同時に、
取引士証の書換え交付も申請しなければなりません。
専任の取引士になったからといって、書換え交付の申請をする必要はありません。
この問題あたりが、混乱しやすい部分なので合否の分かれ目となります!
分からなかった方は重要ポイントを覚えられていない証拠です!
しっかり押さえましょう!
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【問3】盛土規制法
都道府県知事は、宅地造成等工事規制区域内における
宅地の所有者、管理者又は占有者に対して、
当該宅地又は当該宅地において行われている工事の状況について
報告を求めることができる。
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【解答】
〇
本問は正しい記述で、そのまま覚えればよいのです!
知事は、宅地造成等工事規制区域内の「宅地の所有者、管理者又は占有者」に対して、
何を求めることができるのか?
「宅地の状況」や「宅地内の工事状況」について、「報告してください!」と求めることができます。