こんにちは!レトスの小野です!
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試験まで4か月ちょっとなので、これからはどれだけ効率的に勉強ができるかが合否の分かれ目となってきます!
これまでは、まだ時間があったので多少非効率な勉強をしていても大丈夫でしたが、
これから非効率な勉強をしてしまったら落ちてしまいます。
もし、一度以上宅建に落ちて、同じ勉強のやり方をしている方は要注意!
非効率な勉強だったから昨年落ちたのだから、
今年合格するためには、勉強法を大きく変えることが重要です!
短期集中実力アップ講座では、勉強法を大幅に変えていただき合格に導きます!
毎年、この試験4か月前から法律知識ゼロの方も合格に導いてきた実績があります!
今から逆転合格をして、一緒に喜びましょう!
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【問1】不動産登記法
権利に関する登記の申請をするときは、
申請人又はその代理人は必ずしも登記所に出頭しなくてもよいので
郵送により登記申請をすることができる。
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【解答】
〇
登記の申請方法は、登記所(法務局)に足を運ばなくても、郵送やオンラインでも申請できます!
もちろん、添付書類も併せて送る必要はありますよ!
そして、登記事項証明書(謄本)は、
当該不動産の所在や地積などの物理的な内容や、
不動産に付着する権利の内容などを一般に知ってもらうためのもの
なので誰でも請求できます!
【問2】免許の基準
法人の役員のうちに業務上過失致死傷等の罪により3年間の懲役の刑に処せられている者がいる場合は、
免許を受けることができないが、判決に執行猶予がついていれば、直ちに免許を受けることができる。
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【解答】
×
法人の役員や政令使用人が欠格要件に該当する刑罰(禁錮刑以上の刑,暴力や宅建業法違反による罰金刑)に処された場合、
役員は欠格ですし、法人も欠格になります。
本問は懲役刑を受けているので、役員も法人も免許を受けることができません。
そして、執行猶予が付いていた場合はどうなるか?
執行猶予が「満了すれば」、直ちに免許を受けることができます。
本肢は、「執行猶予が付いていれば直ちに免許を受けることができる」となっているので誤りです。
執行猶予満了までは待たないといけませんね!
基本問題ですが、凡ミスするような問題ですね!
ここで凡ミスをするようでは合格できません!
注意しましょう!
【問3】建築基準法
認可の公告のあった建築協定は、その公告のあった日以後に協定の目的となっている土地の所有権を取得した者に対しても、効力がある。
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【解答】
〇
「建築協定の認可等の公告」のあった建築協定は、その公告のあった日以後において当該建築協定区域内の土地の所有者等(借地権者も含む)となった者に対しても、その効力があります。
簡単に言えば、建築協定区域内の土地を購入した者も建築協定のルールを守らなければいけないということです。