【問1】不動産登記法
不動産の登記事項証明書の交付を請求する場合、原則、当該不動産の利害関係でないと請求できない。
【問2】免許の基準
法人の役員のうちに私文書偽造等の罪を犯したことにより罰金の刑に処せられている者がいる場合は、免許を受けることができないが、刑の執行後5年を経過すれば、免許を受けることができる。
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【解答】
×
役員が私文書偽造等の罪により罰金刑に処されても、免許の欠格にはあたりません。
つまり、5年を待たずに免許を受けることができます。
したがって、誤りです。
▼では、役員や支店長等の政令で定める使用人が
「宅建業法違反」や「暴力行為等」によって「罰金刑」に処された場合はどうか?
当該、①役員・政令使用人は免許の欠格に該当します。
さらに、②欠格である役員・政令使用人を雇っている法人も欠格となり、
欠格である役員・政令使用人が在籍しているのであれば、
刑の執行後5年を経過しなければ免許を受けることができません。
ただし、この事例では、悪いことをしたのは役員・政令使用人なので
この欠格である役員・政令使用人が退職するなどしたら
法人には、欠格者がいなくなり、法人は欠格ではなくなります。
そのため、直ちに免許を受けることができます。
【問3】建築基準法
3階建て、延べ面積600㎡、高さ10mの用途が事務所である建築物の用途を変更して共同住宅にする場合は、建築確認を受ける必要はない。
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【解答】
×
ルールとして覚えておくべきことは、
用途変更をして200㎡超の特殊建築物になる場合は、原則、建築確認が必要
ということです。
ただし、例外として、ホテル→旅館、劇場→映画館など、一定の似たような変更については建築確認不要です。
本問をみると「事務所」を用途変更をして「共同住宅」にすると記述されています。
これは、上記例外には該当しません。
そして、共同住宅は「特殊建築物」です。
また、この共同住宅は600㎡です。
したがって、用途変更をして、200㎡超の特殊建築物にするため、原則通り、建築確認は必要です。