【問1】借地借家法
建物所有者Aと借家人Bの間の借家契約後、Aが当該建物をCに売却した場合、
建物の引渡しを受けて建物で居住しているBはCに対して賃借権を主張できる。
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【解答】
〇
A-①賃借→B
|
②売却
↓
C
建物賃貸借における賃借権の対抗要件は、「賃借権の登記」もしくは「建物の引渡し」です。
本肢では、借家人Bは建物の「引渡しを受けている」ので、借家人Bは第三者Cに賃借権を対抗できます。
ちなみに、本問における「対抗できる」ってどういうことか理解していますか?
短期集中実力アップ講座ではどういう意味かもお伝えします!
こういった基本事項の理解は合格への第一歩です!
合格するには二歩三歩とまだまだやることがありますが
まずは、第一歩だけでも進めましょう!
【問2】免許
A社(甲県知事免許)について、破産手続開始の決定があったとき、A社の免許は当然にその効力を失うため、A社の破産管財人Fは、その旨を甲県知事に届け出る必要はない。
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【解答】
X
宅建業者について破産手続開始の決定があったときは、その旨の「届出があった時」に「免許の効力は失われます」。
つまり、本問は、「当然に効力を失う」となっているので誤りです!
そして、届出については
「破産管財人」が破産手続き開始決定の日から「30日以内」に破産した旨の届出をするので
この点も併せて覚えておきましょう!
理解すべき内容については、短期集中実力アップ講座で解説します!
これを知っていると、効力の失効時期について混乱することはなくなるはずです!
理解して、どんな問題が出てきても、確実に合格点を取れるようにしましょう!
【問3】国土利用計画法
宅建業者Aが、自ら所有する市街化区域内の5,000㎡の土地について、宅建業者Bに売却する契約を締結した場合、Bが契約締結日から起算して2週間以内に事後届出を行わなかったときは、A及びBは6月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる場合がある。
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【解答】
X
まず、市街区域内の場合、2000㎡以上の土地の売買が対象です。
本問は、5000㎡なので、事後届出が必要です。
そして、事後届出が必要な者は、買主(権利を取得する者)だけです。
つまり、事後届出を行う義務があるのは、買主Bだけです。
売主であるAが事後届出をしないことで罰則を受けることはありません。
したがって、誤りです。
本問にある通り、「事後届出は契約締結から2週間以内」であることも頭に入れておきましょう。