こんにちは!レトスの小野です!
『焦らず、怠けず、諦めず』
これは私が10代の大学受験の勉強をしているときに、京大医学部の恩師から教えてもらったことです!
・試験が近いからといって、焦らない。
・まだ5か月もあるからといって、怠けない。
・もう5か月しかないといって、諦めない。
これは、宅建受験でもいえることです!
上記のうち、一つでもかけると合格できません!
頭の片隅に置いて勉強を進めましょう!
ちなみに、この3つは勉強だけでなく、仕事でも使えます!
今は、私は仕事で使っています!
【問1】相殺
AがBのCに対する債権を差押えた後に、
CがBに対して、同種の債権を取得した場合、
CはAに対して相殺を主張できる。
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【解答】
X
差押後に反対債権を取得した場合、
反対債権者は差押債権者に相殺を主張することができません。
したがって、「Cは相殺を主張できる」という記述は誤りです。
A―差押→B←―→C
反対債権取得
この問題はしっかり問題文を理解することが重要です!
どのように問題文を理解するか?
問題文の理解の仕方は合否に直結するので、
短期集中実力アップ講座では、この問題について細かく解説しています!
【問2】免許の要否
宅建業者Aが、Bを代理して、Bの所有するマンション(30戸)を
不特定多数の者に反復継続して分譲する場合、Bは免許を受ける必要はない。
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【解答】
X
Bはマンション(建物)を不特定多数の者に分譲(売却)しているので、宅建の免許が必要です!
結果として、売主Bも代理人Aも免許が必要となるのですが
この問題は勘違いしている人が非常に多いです。。。
その原因は民法を理解していないからなんです・・・・
こういった部分できちんと得点できるか、失点してしまうのかで合否が決まります。
なので個別指導ではこういった合否の分かれ目になる部分は絶対得点できるように指導していきます!
【問3】都市計画法
市街化区域とは( )区域、および、おおむね( )年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域であり、
市街化調整区域とは市街化を( )する区域である。
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【解答】
すでに市街地を形成している・10年・抑制
市街化区域とは(すでに市街地を形成している)区域、および、
おおむね(10)年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域であり、
市街化調整区域とは市街化を(抑制)する区域である。
注意が必要なのは、以下の2点です。
・市街化調整区域は市街化を禁止する区域ではないこと
・おおむね(10)年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域は市街化調整区域ではないこと
これくらいは頭に入れておいた方がよいですね!
そして、市街化区域と市街化調整区域については別の法律でも出てきます。
短期集中実力アップ講座では、別分野で理解しながら答えを導けるように、市街化区域と市街化調整区域について上記以外の別角度から学習してもらっています!
そうすれば、忘れていても、答えを導けるようになります!