5月21日の3問

こんにちは!レトスの小野です!

『焦らず、怠けず、諦めず』

これは私が10代の大学受験の勉強をしているときに、京大医学部の恩師から教えてもらったことです!

・試験が近いからといって、焦らない。

・まだ5か月もあるからといって、怠けない。

・もう5か月しかないといって、諦めない。

これは、宅建受験でもいえることです!

上記のうち、一つでもかけると合格できません!

頭の片隅に置いて勉強を進めましょう!

ちなみに、この3つは勉強だけでなく、仕事でも使えます!

今は、私は仕事で使っています!

 

【問1】相殺

AがBのCに対する債権を差押えた後に、
CがBに対して、同種の債権を取得した場合、
CはAに対して相殺を主張できる。


【問2】免許の要否

宅建業者Aが、Bを代理して、Bの所有するマンション(30戸)を
不特定多数の者に反復継続して分譲する場合、Bは免許を受ける必要はない。

 


【問3】都市計画法

市街化区域とは(  )区域、および、おおむね(  )年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域であり、
市街化調整区域とは市街化を(  )する区域である。

 

宅建通信に関する相談はこちら