【問1】弁済
AのBに対する貸金債務について、債権者Bの承諾を得て、A所有の建物を持って弁済した。 この建物に契約の内容に適合しない瑕疵があった場合、BはAに責任を追及することができる。
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【解答】
〇
代物弁済(契約)も売買(契約)のルールが使われます。
つまり、代物弁済した不動産に契約内容に適合しない瑕疵(欠陥)がある場合は、弁済者Aは責任を負うことになります。
■契約不適合責任を負う場合
買主(本問の場合、債権者B)は、
「①追完請求」「②代金減額請求」「③損害賠償請求や④契約解除」ができます。
①の追完請求とは、具体的には
「目的物の補修(修補請求)」、「代替物の引渡し」または「不足分の引渡し」です。
■代物弁済
【問2】免許の要否
Bが、借金の返済に充てるため自己所有の宅地を10区画に区画割りして、多数のBの知人又は友人に対して売却する場合、Bは,免許を必要とする。
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【解答】
〇
「知人または友人」に対して不動産を売却する
ということは
「不特定多数のものに反復継続」して不動産を売却すること
と言い換えられます。
つまり、「業」当てはまります。
「売却」する行為は「取引」に該当するので
本問のBの行為は「宅地建物取引業」に該当するため、免許が必要となります。
しっかり答えの導き方を頭に入れておきましょう!
「宅地建物」「取引」「業」すべてを満たしているかどうかを考えていくわけです!
免許の要否の考え方はこちらです!
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【問3】都市計画法
地区計画の区域のうち地区整備計画が定められている区域内において、建築物の建築等の行為を行った者は、一定の行為を除き、当該行為の完了した日から30日以内に、行為の種類、場所等を市町村長に届け出なければならない。
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【解答】
×
本問は届出を建築物の建築等の行為の完了した日から=「行為後」に届出となっています。
ここが誤りです。ただしくは、建築行為を行う「30日前」までに届出が必要です。
地区計画の区域のうち、一定の施設の配置及び規模が定められている①再開発等促進区・②開発整備促進区または③地区整備計画が定められている区域内で、土地の区画形質の変更、建築物の建築その他政令で定める行為(工作物の建設も含まれる)を行おうとする者は、当該行為に着手する日の30日前までに、行為の種類、場所、着手予定日などを市町村長に届け出なければなりません。
▼注意点
①届出先は「都道府県知事ではない」こと
②「許可」は不要→「届出」が必要