おはようございます!
レトスの小野です!
「短期集中実力アップ講座」について
個別指導は20万円以上しましたが、こちらはできるだけ安価にご提供させていただきます!
- 記憶力に自信がない
- 忙しくて勉強時間をあまり取れない
そんなお悩みの方をお持ちの方でも、短期間で実力を上げて、今年の合格を目指す講座となっています!
詳細は下記ページをご覧ください!
↓
https://takken-success.info/lp/lpt/
今年の合格が目標であれば、
ぜひ、残り4か月で「合格力」をつけてください!
5月20日まで最安値です!
【問1】弁済
物上保証人や担保不動産の取得者は債務者の意思に反して弁済することができる。
>>折りたたむ
【解答】
〇
正当な利益を有する第三者は、債務者の意思に反して弁済することができます!
正当な利益を有する第三者とは、
・物上保証人 (P59参照)
・抵当不動産の第三取得者 (P74参照)
・後順位抵当権者 (P70参照)
・借地上建物の賃借人 (P121参照)
などです!
つまり、
物上保証人や担保不動産の取得者は債務者の意思に反して弁済することができます!
ここはルール通りですね!
キチンと整理していないと難しく感じますが、整理できている方は簡単な問題ですね!
整理できていない方は短期集中実力アップ講座で頭を整理しながら学習すると効率的です!
【問2】免許の要否
地主Bが都市計画法の用途地域内の所有地を
駐車場用地2区画、資材置場1区画、園芸用地3区画に分割したうえで
これらを別々に売却する場合、Bは宅建業の免許は必要である。
>>折りたたむ
【解答】
〇
まず、用途地域内の土地は、原則、「宅地」扱いです。
政令で定める公共施設用地は、宅地には該当しません。
本肢、駐車場用地、資材置場、園芸用地は「宅地」ですね。
そして、「宅地を別々に売却する場合」と書いてあるので、
「取引」および「業」にも該当するので、
Bは宅建業の免許が必要です。
こういった基本を「押さえること=理解すること」が合格への第一歩です!
そのために、理解の仕方を短期集中実力アップ講座で詳しく解説しています!
なぜ、免許が必要なのかどうなのか?
意外と苦手にしている人がいますが、実は簡単です!
短期集中実力アップ講座の受講者は下記「免許の要否の簡単な解き方」をご覧ください!
【問3】都市計画法
準都市計画区域について無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため必要があるときは、都市計画に、区域区分を定めることができる。
>>折りたたむ
【解答】
X
これは、昨日の問題をしっかり勉強した方は解ける問題です。
準都市計画区域で定めることができる地域地区のは下記8つです。
•用途地域
•特別用途地区
•特定用途制限地域
•高度地区 (注意点:高度利用地区は定められない)
•景観地区
•風致地区
•緑地保全地域 (注意点:特別緑地保全地区、緑化地域は定められない)
•伝統的建造物群保存地区
つまり、準都市計画区域に区域区分(市街化区域と市街化調整区域との区分)を定めることはできません。
昨日もお伝えしましたが覚えるのはしんどいですよね。。。。。
しかも、なかなか類題が解けない。。。
試験ではこのような類題がたくさん出てくる。。。
そういった課題を解決するのが、「短期集中実力アップ講座」です!
都市計画法が苦手な方はイメージができない場合が多いです。
もちろん、その点も短期集中実力アップ講座でお伝えします!