【問1】債権譲渡
AB間で金銭消費貸借契約を締結した際に、債権譲渡することを禁止する特約を約定した。
それにも関わらず、債権者Aが第三者Cに対して債権を譲渡した場合、この譲渡は無効となる。
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【解答】
×
債権者A
債務者B
債権の譲受人C
譲渡禁止特約に反して債権譲渡をした場合も原則、債権譲渡は有効となります
ただし、譲渡禁止の特約について、
譲受人Cが「悪意」や「重過失」であれば、
①債務者Bは、譲受人Cからの履行請求を拒むことができます。
かつ、
②債務者Bが譲渡人A(債権者)に対して弁済や相殺等して、債務を消滅させることもできます。
これによって、債務者Bは、譲受人Cに対抗できます。
①②は併せて覚えておきましょう!
【問2】8種制限
宅建業者Aは自ら売主として、3000万円の土地付建物(未完成)を宅建業者でないBと売買契約を締結した。
債務不履行による契約解除に伴う損害賠償の予定額を500万円、それとは別に違約金として500万円と特約した場合、当該特約は、無効となる。
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【解答】
×
本肢は
8種規制の一つである「損害賠償額の予定等の制限」です。
ポイントは
・「損害賠償額の予定」+「違約金」は代金の2割を超えてはいけない!
・2割を超えた場合は、2割となる。(2割を超える部分のみ無効)
つまり、本肢特約は無効になるわけではなく、
損害賠償額の予定+違約金=600万円(代金の2割)になるんです!
この問題は、よく出てきます!
絶対覚えておいてください!
【問3】盛土規制法
宅地造成等工事規制区域内において、果樹園用地の造成のため10万㎡の土地について切土又は盛土を行う場合、盛土規制法の許可を有しない。
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【解答】
〇
盛土規制法の許可(都道府県知事)が必要なのは、
「宅地以外の土地を宅地にするため」または「宅地において」政令で定める土地の形質の変更を行う場合です。
盛土規制法でいう「宅地」とは、
「農地、採草放牧地、森林、道路・公園・河川その他政令で定める公共施設の用に供せられている土地」
以外の土地を言います。
つまり、果樹園は「農地」に該当するので、宅地ではありません。
従って、「果樹園」用地の切土や盛土は宅地造成工事の許可は不要ですね!
ここ数日、盛土規制法でいう「宅地」の定義についての問題について出題してきました!
解けない方は復習してくださいね!重要なポイントです!
▼あともう一つ注意点をお伝えします!
この宅地造成工事の許可の対象となるのは
「宅地造成等工事規制区域内」だけです。
宅地造成等工事規制区域「外」については、
盛土規制法の対象外なので
宅地造成工事の許可は不要です。