4月18日の3問

こんにちは!レトスの小野です!

「時間には限りがある

有効に使うか無駄にするかは使い方次第

使い方が変われば結果は変わる!」

試験まで6か月

この6か月は、受験生全員が同じ条件です。

仕事をしている時間と

寝ている時間は

勉強ができないとしても

それ以外の時間は、勉強に充てることができる時間です!

この時間の中でどれくらい勉強に充てることができるかが重要です。

もちろん、今までと同じように過ごしていたのでは勉強時間は作れません。

「忙しい」

を理由に勉強しないでしょう!

でも、本当は

「忙しい」から勉強ができない

ではありません。

 

弊社の個別指導の受講者様のほとんどの方が忙しい方です。

それでも勉強時間を作っています。

つまり、

「忙しい」から勉強ができないではなく、

・時間を作ろうとしていない

・時間の作り方をしていない

この2つが原因でしょう。

この原因を解決しない限り、勉強時間は作れないので、

なんとか解決しましょう!

「個別指導」では、受講者様とやり取りをしながら勉強時間を作れるようにしていきます!

今からでも今年の合格は間に合いますので

自分自身で時間管理ができない方は一緒にやっていきましょう!

【問1】不法行為

不法行為に基づく損害賠償債務は、不法行為の成立と同時に履行遅滞となる。

 


【問2】37条書面

宅建業者Aは、宅地の売買を媒介し、契約が成立した。
当該宅地に係る租税その他の公課の負担に関する定めがあるとき
Aが交付する37条書面に記載しなければならない。

 


【問3】農地法

農業者が住宅の改築に必要な資金を銀行から借りるため、市街化区域外の農地に抵当権の設定が行われ、
その後、返済が滞ったため当該抵当権に基づき競売が行われ第三者が当該農地を取得する場合であっても、
農地法第3条又は第5条の許可を受ける必要がある。

 

宅建通信に関する相談はこちら