こんにちは!レトスの小野です!
「時間には限りがある
有効に使うか無駄にするかは使い方次第
使い方が変われば結果は変わる!」
試験まで6か月
この6か月は、受験生全員が同じ条件です。
仕事をしている時間と
寝ている時間は
勉強ができないとしても
それ以外の時間は、勉強に充てることができる時間です!
この時間の中でどれくらい勉強に充てることができるかが重要です。
もちろん、今までと同じように過ごしていたのでは勉強時間は作れません。
「忙しい」
を理由に勉強しないでしょう!
でも、本当は
「忙しい」から勉強ができない
ではありません。
弊社の個別指導の受講者様のほとんどの方が忙しい方です。
それでも勉強時間を作っています。
つまり、
「忙しい」から勉強ができないではなく、
・時間を作ろうとしていない
・時間の作り方をしていない
この2つが原因でしょう。
この原因を解決しない限り、勉強時間は作れないので、
なんとか解決しましょう!
「個別指導」では、受講者様とやり取りをしながら勉強時間を作れるようにしていきます!
今からでも今年の合格は間に合いますので
自分自身で時間管理ができない方は一緒にやっていきましょう!
【問1】不法行為
不法行為に基づく損害賠償債務は、不法行為の成立と同時に履行遅滞となる。
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【解答】
〇
不法行為に基づく損害賠償債務は、「不法行為の成立と同時」に履行遅滞となります。
サラッと読むと分かりづらくないですか?この文章。
これは具体例を出せば簡単に理解できますよ(^^)/
例えば、あなたが事故などでケガをして入院した場合をイメージしてください!
あなたは、「入院費などをすぐにでも払ってくれ!」と思いませんか?
すぐにでも、相手に損害賠償請求したいですよね?
ここで、履行遅滞の発生時期は「被害者(=あなた)から非難されるべき時」ですよね?
つまり、「事故が発生したとき」から加害者は非難されるべきなので
「事故が発生したときから=不法行為が成立した時から」履行遅滞になるんです!
これは、被害者救済のためのルールです。
イメージできれば忘れにくくなるし、
試験前に「勉強してきたのに覚えられていない・・・」とならずに済むんです!
試験前に余裕でいたい方はこちら>>
【問2】37条書面
宅建業者Aは、宅地の売買を媒介し、契約が成立した。
当該宅地に係る租税その他の公課の負担に関する定めがあるとき
Aが交付する37条書面に記載しなければならない。
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【解答】
〇
租税公課については、37条書面の記載事項ですね!
37条書面に記載すべき事項、35条書面に記載すべき事項
この違いについては、必ず覚えておきましょう!
ちなみに、租税公課とは、例えば「固定資産税がいくらなのか?」という情報です!
「固定資産税:年額10万円」といった感じで記載します。
近年の出題ポイントの一つです!
しかも、2問以上出る可能性もあるので記載事項は絶対頭に入れておかないといけません!
この35条書面の記載事項と37条書面の記載事項の覚え方について
個別指導で解説しています!
覚えるのが苦手な方は是非ご活用ください!
【問3】農地法
農業者が住宅の改築に必要な資金を銀行から借りるため、市街化区域外の農地に抵当権の設定が行われ、
その後、返済が滞ったため当該抵当権に基づき競売が行われ第三者が当該農地を取得する場合であっても、
農地法第3条又は第5条の許可を受ける必要がある。
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【解答】
〇
競売によって農地を取得する場合も例外ではありません。
競売により農地を取得する場合は3条許可または5条許可が必要です。
なぜ、競売によって農地を取得する場合に許可が必要か?
こういった理由を知っているのと知らないのとでは実力が天と地ほど変わってきます。
理解をしていると、忘れにくくなりますし、
応用問題にも対応できるようになります!
ほとんどの不合格者が上記のような理由を考えずに、そのまま覚えてしまっています・・・
結果として、応用問題は解けませんし、すぐに忘れてしまい合格点が取れないんです。
そうならないために、理解学習を行いましょう!
理解学習を実践したい方は「個別指導」で今すぐ実践していきましょう!