こんにちは!レトスの小野です!
個別指導の値上げまであと1日です!
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理解学習を実践したい方はこちら>>
昨年合格した方からのメールの一部を共有したいと思います!
「勉強は分かれば楽しい!
問題が解けるようになるともっと楽しい!
そしてもっといろいろなこと知りたくなりますね!
勉強始めた頃は問題を解くというよりただ問題文を読んでいただけ!
本当になにも分からないちんぷんかんぷんでした!
今では不思議なくらいです!」
私もこれは実際に体験したことです!
理解できるようになると、問題文の状況もわかるようになり
こういう状況であれば、このルールが使われるから、
答えは〇だな!
といった感じで、スンナリ解けるようになるんです!
単に丸暗記するのではなく、理解することで、
さらに色々な問題を解きたくなり、
実力がドンドンついてくる!
理解学習を実践することで、勉強は苦にならないし
むしろ、辛い気持ちもなく、勉強が習慣になります!
結果として、
「理解しなかった人」や「理解できなかった人」と比べて
勉強量も勉強の質も2倍以上になり
実力は、数倍の差ができています!
そんな勉強をしてみたくないですか?
独学だと、理解するまでに相当時間がかかります!
今から実践しようとすれば、1日5時間以上の時間を確保しないといけないでしょう!
なんといっても、調べるのに時間がかかるからです!
一方、
個別指導であれば、
理解すべき内容が、教材に載っています!
私に直接質問できるので、調べる時間を削減できます!
結果として、今からでも今年合格できるわけです!
昨年も一昨年も今の時期から受講して、7割ほどの方が合格しています!
値上げまで、あと1日なので、ぜひ、私にお任せいただけないでしょうか?
お任せいただければ、今年合格していただきます!
一緒に勉強を楽しんで、絶対、合格しましょう!
【問1】消滅時効
AがBにA所有の甲土地を売却し、
その際、「B所有の乙土地が売れた時に、BはAに甲土地の代金を支払う」
という条件を付けた。
Aの代金債権の消滅時効は、(いつ)から進行する。
【問2】重要事項説明
建物の貸借の媒介において、
当該貸借が借地借家法第38条第1項の定期建物賃貸借である場合は、
貸主がその内容を書面で説明したときでも、
媒介業者は定期建物賃貸借である旨を借主に、重要事項として説明しなければならない。
【問3】農地法
市街化区域内の農地を耕作の目的に供するために取得する場合は
あらかじめ農業委員会に届け出れば、農地法第3条第1項の許可を受ける必要はない。