【問1】代理
Aは、Bの代理人として、B所有の土地についてCと売買契約を締結したが、Aは無権代理人であった。
このことをCが知っていた場合でも、CはBに対し追認をするかどうか確答すべき旨催告することができ、Bが確答をしないときは、Bは追認したものとみなされる。
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【解答】
×
B(本人)
A(無権代理人)
C(相手方:悪意)
①無権代理行為の相手方は、善意・悪意に関わらず、催告権はあります。
つまり、CはBに対し追認をするかどうか確答すべき旨催告することができます。
②次に、本人Bが「確答をしない」時は、「追認を拒絶」したものとみなされます。
この部分が本肢では誤りです。
上記2つは一緒に覚えておきましょう!
【問2】保証協会
保証協会に加入している宅地建物取引業者Aは、保証協会から弁済業務保証金の還付に係る還付充当金を納付すべき旨の通知を受けたときは、その通知を受けた日から2週間以内に、通知された額の還付充当金を供託所に供託しなければならない。
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【解答】
×
保証協会の社員が、還付充当金を納付すべき旨の通知を受けたときは
その通知を受けた日から「2週間以内」に「保証協会」に納付しなければなりません。
社員は直接「供託所」に供託するわけではありませんので注意!
↓
【問3】建築基準法
建築物の敷地が都市計画に定められた計画道路に接する場合において、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可した建築物については、当該計画道路を前面道路とみなして容積率を算定する。
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【解答】
〇
ポイントは
「特定行政庁が許可すれば、計画道路も前面道路として容積率(前面道路容積率)を計算できる」
という点です。
計画道路とは、都市計画によって新たに作られる道路のことで、一般的には広い幹線道路になります。
「建築物の敷地が都市計画において定められた計画道路に接する場合」
又は
「敷地内に計画道路がある場合」に、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可した建築物については、
当該計画道路を前面道路とみなして、前面道路容積率を計算できます。