【問1】代理
Aは、Bの代理人として、B所有の土地についてCと売買契約を締結したが、Aは無権代理人であった。
Cがこのことを知っていた場合でも、CはAC間の契約を、Bが追認するまでは、取り消すことができる。
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【解答】
×
無権代理人の相手方は、過失の有無を問わず、
無権代理について善意であれば、本人の追認のない間は取り消すことができます。
本肢では、Cは無権代理について悪意なので、取消すことはできません。
無権代理行為を取り消す場合、相手方Cは「善意」が要件ですね!
間違った方は
「無権代理人の相手方の保護規定」
を必ず確認してください。
↓
■無権代理における相手方の権利
無権代理と表見代理について不安がある場合は下記動画をご覧ください!
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表見代理の動画です!
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【問2】保証協会
保証協会は、社員に対して債権を有する場合は、当該社員が社員の地位を失ったときでも、その債権に関し弁済が完了するまで弁済業務保証金分担金をその者に返還する必要はない。
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【解答】
〇
社員(宅建業者)が保証協会に支払った弁済業務保証金分担金は、
原則、社員の地位を失った場合、返還されます。
ただし、社員が取引の相手方に被害を与え、供託所が還付をした場合、
還付に相当する額を保証協会に支払わないといけません。
それを支払わない場合、保証協会は、弁済業務保証金分担金の返還を拒むことができます。
当たり前ですよね!
保証協会がお金を立替えて払っているので、
社員からお金をもらえるまでは、納付してもらった分担金は返さない
ということです。
重要ポイントは保証協会の位置づけです!
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【問3】建築基準法
用途地域の指定のない区域内にある建築物で、安全上、防火上及び衛生上支障のないものについては、建ぺい率の制限は適用されない。
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【解答】
×
本肢のような規定はありません。
公園、広場、道路、川などの内にある建築物で
特定行政庁が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可したものについては
建ぺい率の制限は適用されません。
特定行政庁が許可しているのであれば建ぺい率などの制限は考えなくてもいいと言う事です!
この問題について、分からないかもしれませんが、そのまま、そのまま覚えてもらって大丈夫です!
※特定行政庁とは、市長や知事といったイメージです。