こんにちは!
レトスの小野です!
『「解けない」は、「階段の1段」にすぎない。』
解けないから、やーめた。
これでは、階段を上らずに終わっています。
階段の上に合格があります。
この階段をどれだけ登れたかが、重要なんです。
解けない問題があっても諦めずに、解けるようにしていきましょう!
【問1】代理
Aは、Bの代理人として、B所有の土地についてCと売買契約を締結した。
CはAをBの代理人と信じていたが、
Bはこの売買契約についてAに代理権を与える旨を表示した事実はなく、
またAはBに対して何らの代理権も有していなかった。
この場合、売買契約は有効に成立しているが、Bは売買契約を取り消すことができる。
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【解答】
X
「Aに代理権を与える旨を表示した事実はなく、またAはBに対して何らの代理権も有していなかった。」
とは、
簡単に言えば、「Aは無権代理」だということです。
無権代理による契約は有効に成立しているとはならないので×です。
でも、この問題はこれだけでなく「もっと重要なこと」があるんです!
その内容は「個別指導」
の中でお伝えしていきます!
テキストにも記載されていないけど、重要な「本質」がありますのでその点を動画でお伝えします!
これが分かると「覚える学習」から解放され、答えを導けるようになります!
楽しみにしていてください!
【問2】営業保証金
宅地建物取引業者は、その免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事から、営業保証金の額が政令で定める額に不足することとなった旨の通知を受けたときは、供託額に不足を生じた日から2週間以内に、その不足額を供託しなければならない。
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【解答】
X
取引相手が供託所に対して還付請求をして、還付された場合、
供託所は免許権者(国土交通大臣または都道府県知事)に対して「営業保証金が不足しました!」と通知をします。
↓
その通知を受けた免許権者は、取引相手に損害を与えた宅建業者に対して「不足分の営業保証金を供託してください!」と通知します。
↓
通知を受けた宅建業者は、「通知を受けてから」2週間以内に不足分を供託しなければなりません。
したがって、本問は「不足が生じてから」という記述が誤りですね。
還付は非常に重要なので、営業保証金制度を利用した宅建業者と還付のつながり、全体像について理解しておきましょう!
「個別指導」では、動画を使って解説しています!
【問3】建築基準法
防火地域内で、かつ、近隣商業地域内にある耐火建築物については、建ぺい率の制限は適用されない。
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【解答】
X
防火地域内にある耐火建築物で建ぺい率の制限がなくなるのは、建ぺい率の限度は10分の8の場合です。
そして
商業地域の建ぺい率の限度は10分の8と決まっています!
これは、一昨日のメルマガでもお伝えした内容ですね(^^)/
一方、
近隣商業地域は、10分の8でない場合もあります。
したがって、上記「建ぺい率の制限がなくなる」ルールが使えない場合もあるので
「建ぺい率の制限は適用されない」という記述は誤りです。