こんにちは!
レトスの小野です!
「問われている内容は易しい!ただ、問われ方が難しい!」
これは、実際に合格した方からいただいた言葉です!
まさにその通りで、
実は、宅建試験の内容自体は、平成に入ってからレベルはそれほど変わっていません。
多くの方が近年は難しくなったと言っていますが、
内容を見てもそうは思えないんですよね。。。。
もちろん、個々の選択肢を見れば難しい問題もありますが
合格率を合格点を見ても、それほど変化はないことから考えても
難易度は変わっていません。
では、なぜ、本試験で難しく感じるのか?
それは、「問題文を理解する勉強」をしていないからです。
結果として、始めてみる問題文が理解できず、失点するわけです。
あとで解説を見ると、勉強したことがある内容だと気づき、悔しい思いをします。
そうならないために何をすべきか?
一問一問、問題文を理解することに焦点を当てて勉強をすることです。
解説に焦点を当てて勉強するのが一般的ですが、
問題文を自力で理解できる力がないのに、解説を覚えても
本試験で覚えた知識を使えません。。。
まずは、問題文を理解することです!
この点については個別指導の重要なノウハウになるので
個別指導でお伝えします!
今であればまだ間に合うので、問題文を理解する力をつけて、スンナリ宅建合格しましょう!
問題文の理解するための勉強法はこちら>>
【問1】代理
Aが甲土地の売却を代理する権限をBから書面で与えられている場合、
A自らが買主となって売買契約を締結したときは、
自己契約の禁止により、常にAは甲土地の所有権を取得できない。
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【解答】
X
自己契約は原則、無権代理として扱われるが、
本人があらかじめ許諾した場合や本人が追認した場合は有効になります。
つまり、常にAは甲土地の所有権を取得できないわけではありません。
言い換えると、
本人があらかじめ許諾した場合や本人が追認した場合、Aは甲土地の所有権を取得できるので、
答えは×となります。
テクニックとして「常に」という言葉が出てくると、それだけで「誤り」とするテクニックがありますが、これはやめましょう!
ヒッカケ問題に対応できません。
本問は、このテクニックで解けていますが、解けない問題も作れるのでキチンと頭に入れておくことをおススメします!
「個別指導」ではなぜ、自己契約が禁止になっているかまで解説しています!
こういった理解学習の積み重ねが「楽に」「確実に」合格する方法です!
【問2】営業保証金
宅地建物取引業者は、不正の手段により法第3条第1項の免許を受けたことを理由に免許を取り消された場合であっても、営業保証金を取り戻すことができる。
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【解答】
〇
これは営業保証金を供託する意味から考えれば簡単に分かりますよ(^^)
つまり、弊社の学習方針である「理解学習」をすれば答えを導けるわけです!
そもそも営業保証金は、取引相手(お客様)に損失を与えてしまって、賠償金等を支払えないときのために預けておくお金です。
つまり、免許取消しになれば、もう業務を行えないので、今後、取引することはないわけです。
したがって、不正手段を理由に免許取消を受けたとしても、預けた営業保証金は、預けておく意味がないから取り戻すことができるんです。
これも理由付けですね!
キチンと理解しながら学習しましょう!
「理解学習」こそ合格への近道です!
【問3】建築基準法
容積率を算定する上では、共同住宅の共用の廊下及び階段部分は、
当該共同住宅の延べ面積の3分の1を限度として、当該共同住宅の延べ面積に算入しない。
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【解答】
X
共同住宅とはマンションやアパートのことですね!
これらの廊下や階段にする部分の床面積は、「全て」その建築物の延べ面積(各階の合計面積)には入れません。
つまり、マンションのお部屋の合計面積が1,000㎡あって、廊下やエレベーター部分の床面積が200㎡あった場合、
このマンションの延べ面積は1,000㎡になるわけです(^^)/
具体例を考えればそれほど難しくはないですよね!
具体例を使って、イメージしながら理解していく勉強法を実践しませんか?
4月に入ると値上げになりますが、
3月もまだ1週間残っています!
来月待っていては、1週間、無駄な時間となってしまいます。
もうすでに、「個別指導」ではたくさんの方が理解学習を実践しています!
そうすれば、試験前に「時間がない、、、」と焦ることなく楽に過ごせます!
一緒に頑張っていきましょう!