【問1】制限行為能力者
売主Aが被保佐人であり、保佐人の同意を得ずにBとの間で
被保佐人所有の土地の売買契約を締結した場合、当該売買契約は無効となる。
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【解答】
X
保佐人
|
A―→B
被保佐人が単独で行えない行為(保佐人の同意が必要は行為)を行ったとしても無効にはなりません。
有効です!
しかし、あとで、取消すことができるんです!
よくあるヒッカケですね!
ちなみに、契約を取消すことができるのは誰ですか?
・被保佐人
・保佐人
どちらも取消しができるので、その点も併せて覚えてくださいね(^-^)/
これは、基本レベルです!
さらに効率的に実力をつけるために、取消しと無効の違いを再度復習しましょう!
個別指導の合格テキストP14の表は重要です。
他の分野も一緒に学習するから頭が整理できてきます(*^_^*)
【問2】取引士
取引士が登録の移転をした場合、
その移転後の取引士証の有効期間は、登録の移転の日から5年である。
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【解答】
X
登録移転により、新しい取引士証を交付してもらった場合、
有効期間は、従前の取引士証の有効期間が引き継がれます。
新たに5年とはなりません。
つまり、登録移転前に取引士証を3年間使用していたら、
登録移転後は残り2年です。
「個別指導」
では「登録移転の概要」と「書き換え交付申請」の関連について、動画で解説いたします!
【問3】国土利用計画法
国土利用計画法によれば、同法第23条の届出に当たっては、土地売買等の対価の額についても都道府県知事等に届け出なければならない。
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【解答】
〇
23条の届出とは、「事後届出」を表しています。
「事後届出制」では、対価の額(売買価額)を知事に届出なければなりません。
したがって、本問は正しいです。
そもそも、国土利用計画法は、地価の高騰を抑制するために、届出するように義務付けているので
売却価額が分からなかったら、地価が高騰する恐れがあるかどうかも判断できないですよね!?
だから、売却価額(対価の額)を届出る必要があるのは当然ですね!
理解すれば、覚えるまでもない問題ですね(^^)/