【問1】不動産登記法
甲区には所有権及び抵当権に関する事項が、乙区にはそれ以外の権利に関する事項がそれぞれ記録される。
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【解答】
×
そもそも、登記記録(謄本、登記記載事項証明書)には、表題部と権利部に分かれています。
表題部とは、不動産の所在や地目や地積など、物理的状況が記載される部分です。
一方、権利部は、所有権や抵当権などの権利の内容が記載された部分です。
そして、権利部は、甲区と乙区に分かれています!
甲区には、所有権に関する事項、つまり、所有権移転登記や差押えなど
乙区には、所有権以外に関する事項、つまり、抵当権など
が記載されています。
つまり、×です。
登記記録がどのような物か知らないと分かりにくいので、こちらをご覧ください!
https://ocean-stage.net/a-122/
【問2】免許基準
法人の役員のうちに私文書偽造等の罪を犯したことにより罰金の刑に処せられている者がいる場合は免許を受けることができないが、刑の執行後5年を経過すれば、免許を受けることができる。
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【解答】
×
役員が私文書偽造等の罪により罰金刑に処されても、免許の欠格にはあたりません。
つまり、5年を待たずに免許を受けることができます。
役員や支店長などの政令で定める使用人が
「宅建業法違反」や「暴力行為等」によって「罰金刑」に処された場合
免許の欠格に該当し、
その法人は刑の執行後5年を経過しなければ免許を受けることができません。
【問3】国土利用計画法
注視区域又は監視区域に所在する土地について、事前届出をしないで土地売買等の契約を締結した場合、当該契約は無効である。
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【解答】
×
注視区域又は監視区域に所在する土地について、
事前届出をしないで土地売買等の契約を締結した場合、当該契約は「有効」です。
ただし、罰則の適用を受けます。(6月以下の懲役又は100万円以下の罰金)
国土利用計画法をまとめたのでご確認ください!
https://www.takken-success.info/d-25/
ちなみに、事後届出も一緒ですね!
届出をしなくても、契約は有効ですが、上記同じ罰則を受けます!