こんにちは!
レトスの小野です!
「問題が解けないことで自信を失う必要はありません!
解けない問題を解けるようにしたら、それは実力になります!
今、解けない問題を見つけたのであれば、それは実力アップの第一歩を踏み出したということ!」
1問でも、解けなかった問題を解けるようにしましょう!
【問1】区分所有法
区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は、会議の目的たる事項につき利害関係を有する場合には、集会に出席して意見を述べ、自己の議決権を行使することができる。
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【解答】
X
「区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者」とは例えば、「マンションの賃借人」です。
この者は、集会に出席して意見を述べることはできます。(占有者の意見陳述権)
しかし、議決権を行使することはできません。
議決権を行使するというのは、「賛成・反対」という票を入れる権利はないということです。
これは、区分所有者が持つ権利です。
【問2】免許
宅地建物取引業者B社の使用人であって、B社の宅地建物取引業を行う支店の代表者が、刑法第222条(脅迫)の罪により罰金の刑に処せられたとしても、B社の免許は取り消されることはない。
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【解答】
X
「支店の代表者」は、「政令で定める使用人」です。
この政令で定める使用人が脅迫罪により罰金刑を受けたということは、
欠格の政令使用人を持つB社も欠格となるのでB社は免許を取消されます。
実は・・・
免許の基準には「答えを導くプロセス」があるんです!
「このプロセス」を知れば、免許基準で間違う事はなくなります!
そして、この問題はこのプロセスに加えて4つのことを学べます。
言い換えると、この問題が分かれば、免許の基準の問題の非常に多くの部分を学べるんです!
これが効率的な勉強法の神髄と言っても過言ではありません。
この神髄を受験生に実践していただき短期間で実力を付けていただきたいんです(^^)/
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【問3】都市計画法
区域区分が定められていない都市計画区域において、社会教育法に規定する公民館の用に供する施設である建築物の建築の用に供する目的で行われる4,000㎡の開発行為を行う場合、都市計画法による開発許可を受ける必要がある、又は同法第34条の2の規定に 基づき協議する必要がある。
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【解答】
X
公民館は「許可不要の公益上必要な建築物」に当たるので、開発許可は不要です!
本問は簡単ですが、いずれにせよ本試験では開発許可でもヒッカケ問題は非常に多く出題されるので、
開発許可の問題は「解き方」はマスターしておきましょう!
そうすれば、開発許可の要否の問題で得点できます!
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