
こんにちは!
レトスの小野です!
「がむしゃらな努力は無駄だ。
一心不乱に根性だけで練習に没頭したことは一度もなかった。
やるべきことを精査し、効率性を重視しながら、練習を積み重ねていた。」
元巨人のピッチャーの桑田選手の言葉です。
宅建試験にも同じことが言えるな、、、
と思いながらこの言葉を眺めていました。
実際、一生懸命勉強している人はたくさんいます。
でも、その中で合格する人は一握りです。
合格する人は
「やるべきことを精査し、効率性を重視しながら、練習を積み重ねていた」人です。
「今日解けた問題が明日解けるとは限りません!
いつも簡単に解けている問題も本試験で解けるとは限りません!
基本的な問題でも理解学習ができているか常に確認するようにしましょう!」
昨年合格した方からの言葉です!
今年絶対合格しましょう!
【問1】借地借家法
建物所有者Aと借家人Bの間の借家契約において、期間の定めがない場合、AはBに対して正当な事由があるときに限り、解約を申し入れることができる。
>>折りたたむ
【解答】
〇
期間の定めのない建物賃貸借では、各当事者は、「いつでも」解約の申入れをすることができます。
ただし、賃貸人(家主)は、正当の事由があると認められる場合でなければ、解約の申し入れをすることができません。
借家権の基本事項ですね!
期限の定めのない建物賃貸借のポイントは?
①賃貸人および賃借人はいつでも解約を申し入れることができます。
②賃貸人からの解約申入れの場合、解約申入れから6ヶ月経過することによって終了する。
ただし、賃貸人からの解約は正当事由が必要。
残り2つについては、「個別指導」でお伝えします!
まとめて学習できる部分はできるだけまとめて学習しましょう!
そうすることで、頭が整理されます。
ポイントが個別で頭に入っていると、つながりが分からず、忘れやすいし、全体像をイメージできないし、結果として、使えない知識になってしまいます。。。
そうなると、過去問と予想模試の点数だけ40点以上取れて、本試験では20点台後半となってしまいます。
そうならないための対策として、関連ポイントはまとめて学習することが重要ですね!
それを「個別指導」では行っているわけです!
【問2】免許
宅建業者Aが、Bを代理して、Bの所有するマンション(30戸)を不特定多数の者に反復継続して分譲する場合、Bは免許を受ける必要はない。
>>折りたたむ
【解答】
X
Bはマンション(建物)を不特定多数の者に分譲(売却)しているので、宅建の免許が必要です!
結果として、売主Bも代理人Aも免許が必要となるのですが
この問題は勘違いしている人が非常に多いです。。。
その原因は民法を理解していないからなんです・・・・
こういった部分できちんと得点できるか、失点してしまうのかで合否が決まります。
なので個別指導ではこういった合否の分かれ目になる部分は絶対得点できるように指導していきます!
【問3】都市計画法
都市計画法33条に規定する開発許可の基準のうち、主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為に対して開発区域に設置しなければならない公園、緑地又は広場についての基準は適用されない。
>>折りたたむ
【解答】
〇
まず、公園等の基準とは、
「開発区域内にこれ位の広さの公園等を作ってくださいね!」
という基準です。
でも、少し考えてみてください!
自己居住用住宅の開発行為で、公園をつくる人はあまりいないですよね!
だから、基準にする必要はないです。
したがって、公園などの基準は適用されないのです!
イメージできれば頭に入れやすいですよね(^^)/