こんにちは!
レトスの小野です!
「大きく変える」と書いて「大変」と読む
「丸暗記学習」では、過去問の点数が上がるだけで、本試験では合格点が取れません。
一方、「理解学習」を行えば、真の実力が付くので、本試験でも合格点が取れます。
「丸暗記学習」と「理解学習」は全く異なる勉強法なので
合格するために「丸暗記学習」から「理解学習」に変えることは、勉強の仕方を「大きく変えること」です。
つまり、「大変」な作業なんです。
大変であっても、理解学習に変えようとしているのであれば、最後に結果は付いていきます!
分からない部分は必ず調べて理解していきましょう!
【問1】借地借家法
A所有の土地に、Bが建物を所有して小売業を行う目的で公正証書によらずに
存続期間を35年とする土地の賃貸借契約を締結する場合、当該契約は事業用借地権となる。
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【解答】
X
「小売業」と書かれているので、事業用借地権のように思えますが、事業用借地権の要件は何ですか?
1.事業用であること(居住用建物を除く)
2.存続期間が10年以上50年未満であること
3.当該特約が公正証書によること
つまり、本肢は3の内容を満たしていないので、事業用借地権ではありません。
なので、×です。
定期借地権の要件を満たさない場合、普通借地権になります。
基本事項ですね!
普通の解説だと、「事業用借地権は公正証書によってしなければならない」としか記載されていません。
今回の解説では、その他の重要な要件を一緒にこの場でキチンと確認しています。
これも「理解学習」の一つです。
まとめて頭に入れる。
頭の引き出しを整理しておかないと本試験で混乱して頭が真っ白になります。。。
そうならないために、この2月中に理解学習を開始させましょう!
遅れると、時間がなくなるので・・・
【問2】免許
Aが借金の返済に充てるため、自己所有の宅地を10区画に区画割りして、
不特定多数の者に反復継続して売却する場合、Aは免許を受ける必要はない。
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【解答】
X
Aは「宅地」を「不特定多数の者に反復継続」して「売却」するため「宅地建物取引業」を行っています。
したがって、Aは免許必要です。
借金の返済に充てるためという目的については何の関係もありません!
免許が必要かどうかの問題については、どんなヒッカケ問題であっても解けるようにしましょう!
そのためには、解き方を覚える必要があります!
その解き方は個別指導でお伝えします!
【問3】都市計画法
開発許可を申請しようとするものは、
あらかじめ、開発行為に関係がある公共施設の管理者の許可を得なければならない。
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【解答】
X
開発許可を申請しようとするものは、
あらかじめ、開発行為に関係がある公共施設の管理者と
「協議をして同意」を得る必要はありますが、
「許可」は不要です。
上記内容がどういうか理解できていますか?
法令上の制限については丸暗記という方もいますが、本問も含めて理解すべき部分は多くあります!
それをしっかり理解していかないと、なかなか宅建に合格するのは難しいです。
だからこそ、個別指導では、法令上の制限でも理解学習ができるように解説をしています!
↓
https://takken-letos.squarespace.com/kobetusido
ちなみに、個別指導受講者の3問の解説は、理解していただくための解説になっています!