こんにちは!
レトスの小野です!
勉強をやらなくて後悔することはあっても
勉強をやって後悔することはありません!
不動産会社は業種別でも比較的給与は高いですし
また、
宅建士の資格を持つことで、毎月2万円といった資格手当が付く業者もあります。
勉強することで収入的にも上がる場合もあるので
それをモチベ-ションに頑張るのもよいでしょう!
【問1】借地借家法
当初の存続期間満了時に建物が存在しており、借地権者Bが契約の更新を請求した場合で、
地主Aがこれに対し遅滞なく異議を述べたが、その異議に正当の事由がないとき、
契約は更新したものとみなされ、更新後の存続期間は30年となる。
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【解答】
X
結論からいうと、本問において、更新後の存続(契約)期間は30年とはなりません。
なので、「30年」が誤りです!
当初の存続期間が満了になり、「建物が存在」し「地主に正当事由がなければ」、借権者の請求により、借地権は更新されます。
「請求による更新(法定更新)」と言われる更新です。
この場合、存続期間以外は、更新前の同一の契約内容になります。
存続期間については、
最初の更新では、更新の日から20年
2回目以降の更新では、更新の日から10年
となります。
つまり、本問場合、更新後の存続期間は「20年」が正しい記述ですね!
基本的な問題なので、分からない方は絶対覚えてください!
色々書きましたが、個別指導では、これらはキチンとポイントごとに整理して解説しています!
合格者は知識が「整理された状態」て頭に入っている!
不合格者は知識が「ごちゃごちゃになって」頭に入っている!
あなたはどちらでしょう?
ごちゃごちゃになっているのであれば、整理しましょう!
それを簡単にできるのが、「個別指導」です!
今であれば、まだ間に合います!
一緒に勉強して今年合格しましょう!
【問2】免許
地主Cがその所有地に自らマンションを建設した後
それを入居希望者に賃貸し、そのマンションの管理をCが行う場合
Cは宅建業の免許が必要である。
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【解答】
X
地主Cは自分のマンションを賃貸し(自ら貸借)、管理をしているわけです。
自らが「貸主」「借主」となる場合は、宅建業の「取引」にあたりません。
また、「管理」も取引に当たりません。
つまり、Cは宅建業の免許は不要なんです!
宅建業の免許が必要なのは、「宅地建物」「取引」「業」すべてに該当する場合です。
【問3】都市計画法
開発許可を受けた開発区域内で、工事完了の公告があるまでの間に
工事用の仮設建築物を建築するためには都道府県知事の承認が必要である。
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【解答】
X
開発許可を受けた開発区域内土地で、工事完了の公告があるまでの間は、
原則、建築物を建築することはできません。
ただし、例外として、工事用の仮設建築物の建築は承認不要で建築できます。
開発工事を行うためのプレハブ小屋を立てるくらいなら
承認は不要でいいでしょうということです!