おはようございます!レトスの小野です!
本日は、「不動産業界の用語が分かりません」というご相談を受けましたので、その点について具体例を出しながらアドバイスをさせていただきます!
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【問1】相続
相続人は、被相続人の死亡後で遺産分割前でも、他の相続人の同意を得なければ、
自己の相続分を第三者に譲渡することはできない。
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【解答】
X
本問が本試験の普通レベルの問題です!
理解学習ができているかどうかを判断するのに良い問題です!
・そもそも問題文の状況が理解できない・・・
・この問題を見たときに「共有」の分野との関連していることに気づかない
という方は、理解学習が実践できていないので、再度勉強の仕方の見直しをしましょう!
この問題自体、簡単な問題ですが、難しく見えるために解けない方が多いです。
理解学習を行えば、難しく見える問題も解けるようなってきます!
では、この問題の考え方をお伝えします!
遺産分割前の相続財産は相続人の「共有物」として扱います。
そして、各相続人は、この共有物について自己の相続分について「持分」を持ちます。
持分とは、所有権ということです。
したがって、各相続人は、自分の持分(所有権)については
他の相続人の同意なく自由に使用、収益および処分(売却)をすることができます。
※この問題は「共有」の分野とのつながりがあります!
共有物の処分のルールで
「自分の持分」については、共有物の一定割合での所有権であるから、その処分は自分1人でできるというルールがあります!
例えば、ABCの3人が(持分:1/3ずつ)建物を共有している場合、Aは自分の持分1/3を単独で売却できるのです。
このルールを使えば答えは導けますよね!
つまり、あえて本問は覚える必要がないわけです!
これが理解学習ですね(^^)/
※持分は「所有権の一部」と置き換えれば分かりやすいでしょう!
【問2】免許
地主Bが都市計画法の用途地域内の所有地を
駐車場用地2区画、資材置場1区画、園芸用地3区画に分割したうえで
これらを別々に売却する場合、Bは宅建業の免許は必要である。
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【解答】
〇
まず、用途地域内の土地は、原則、「宅地」扱いです。
政令で定める公共施設用地は、宅地には該当しません。
本問、駐車場用地、資材置場、園芸用地は「宅地」ですね。
そして、「宅地を別々に売却する場合」と書いてあるので、
「取引」および「業」にも該当します。
したがって、Bは宅建業の免許が必要です。
こういった基本を「押さえること=理解すること」が合格への第一歩です!
そのために、理解の仕方を個別指導で詳しく解説しています!
なぜ、免許が必要なのかどうなのか?
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【問3】都市計画法
学校教育法による大学の建築を目的として行う開発行為は開発許可が不要である。
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【解答】
X
幼稚園や小学校、中学校、高校、大学、専修学校などの建築を目的とする開発行為は原則、許可が必要です。
例外ではないので注意してください。
これは基本的な問題で、単に覚えていれば解けますが、この問題を少しいじると、間違える人が多いんです。。。
もし、あなたが開発許可の要否で間違えることがあるのであれば、答えの導き方を知らないからです。
開発許可の要否は「考え方(答えの導き方)」が重要です!
この考え方を使えば、ほぼ得点できます!
ヒッカケ問題でひっかかることもありません!
それを教えているのが「個別指導」です!
おかげさまで昨年も7割超の合格率でした!
それを実現しているのも、他の予備校ではほとんど教えない「答えの導き方=考え方」を教えているからです!
今年の合格するためにもこの考え方を頭に入れていきましょう!