「勉強が続けられない・・・」
そんなお悩みありませんか?
勉強を続けるためにはどうすればいいか?
是非、参考にしてみてください!
個別指導は2月に入ると値上げになりますので
ご了承ください!
【問1】担保物権
賃借人は将来発生するだろう敷金返還請求権について第三者Aのために質権を設定した。
第三者Aは、賃借人との質権設定契約書をもって、他の第三者Bに対抗することができる。
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【解答】
X
敷金返還請求権(債権)の質権設定を第三者に対抗するには、
確定日付ある証書で「賃借人から賃貸人への質権設定の通知」、または「賃貸人の承諾」が必要です。
債権譲渡の規定と同じです。
ちなみに敷金の預かり証の引渡を受けたとしても第三者Bに対抗することはできません。
この辺りが宅建試験の普通レベルになってきます!
「個別指導」では動画で具体例を使って理解できます!
具体例は理解学習の肝なので絶対頭に入れておきましょう!
【問2】8種制限
宅建業者Aは、BとB所有の甲地について停止条件付きで売買契約をした。
この場合、宅建業者Aは甲地を宅建業者でないCに売却することができる。
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【解答】
X
B→A→C
本肢は
8種規制の一つである「自己所有に属さない物件の売買契約締結の制限」です。
簡単にいうと、
「他人の不動産」や「保全措置の講じていない未完成物件」は売買契約してはいけません!
という内容です。
もちろん、8種規制なので、売主が宅建業者で買主が宅建業者でない場合ですよ!
今回、甲地は他人の不動産に当たるかどうかがポイントです!
法律では、停止条件付き売買契約を締結した不動産は他人の不動産に当たるとして、
AはCと契約できません。×
もちろん、停止条件が成就していれば、甲地はA所有なので、
自己所有の不動産となりCに売却できます!
【問3】都市計画法
都市計画を決定しようとする旨の公告があったときは、
関係市町村の住民及び利害関係人は、( )の縦覧期間の満了の日までに、
都道府県作成の案については都道府県、市町村作成の案については市町村に、
意見書を提出することができます。
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【解答】
2週間
都市計画を実現させるためには、住民の意見を聴かないといけません。
そのための期間が「2週間」ということです。
これはこのまま丸暗記でいいでしょう!