おはようございます!レトスの小野です!
今年に入って半月が過ぎましたが「理解学習」は実践できましたか?
ずっとお伝えしていますが「理解学習」は実践しないと実力は付きません。
個別指導は、理解学習を実践する為にあります。
予備校や大手の通信講座とは異なり「理解」に焦点を当てて学習を進めていきます!
そして、今年合格していただきます!
一緒に勉強して、絶対今年合格しましょう!
【問1】保証
連帯保証人が債務について時効が完成すると、
主たる債務者の債務も消滅する。
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【解答】
X
連帯保証人の時効の完成は絶対効ではありません。
つまり、連帯保証人の時効が完成しても、
主たる債務者の債務は消滅しません。
もちろん、時効が完成した連帯保証人は債務を免れます。
ちなみに、連帯債務の場合も「時効の完成」は、相対効です!
細かく解説すると長くなるので、詳細については個別指導で解説します!
重要なのでしっかり理解しておきましょう!
【問2】重要事項説明
宅地建物取引業者は、宅地若しくは建物の売買の契約が成立した時は
宅地建物取引業者でない買主に対し、取引士をして、一定の重要な事項を記載した書面を交付した上で説明させなければならない。
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【解答】
X
重要事項の説明および書面の交付は契約成立「前」ですよね!
さらっと読むと、分かっていても○にしてしまいます。
しっかり、問題文を読む癖を付けましょう!
【問3】都市計画法
準都市計画区域については、都市計画に準防火地域を定めることができる。
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【解答】
X
準都市計画区域で定めることができる地域地区のは下記8つです。
•用途地域
•特別用途地区
•特定用途制限地域
•高度地区 (注意点:高度利用地区は定められない)
•景観地区
•風致地区
•緑地保全地域 (注意点:特別緑地保全地区、緑化地域は定められない)
•伝統的建造物群保存地区
これらすべて覚えておいた方が良いですが、覚えにくいですよね。。。
なので、個別指導では、覚え方も教えています!
宅建試験は頭にいれるべきことが多いので、理解学習やテクニックを使いながら効率的に頭にいれていきましょう!