1月6日の3問

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おはようございます!
レトスの小野です!

過去の合格者から、今年受験する方へのメッセージをいただきましたので共有させていただきます!

受験勉強は「学び方」によって学習への不安も試験の結果も変わります!

「学び方」を「ほんの少し」変えるだけで、分からなかった問題が分かるようになり
解けなかった問題が解けるようになります。

いつの間にか気がついたら高得点を取れるようになっています

良く分からないことを無理やり覚えるのは「学び」ではありません。

新年、気持ちを新たに今までの自分の「学び方」を少し見直してみませんか?

どのように変えたらいいのか分からない方は、一度、小野先生に頼ってみてください。

その人それぞれに合った学習の仕方を的確にアドバイスしてくれます。

これから先の一番心配な学習方法への不安がなくなるはずです!

皆さん頑張ってください!


今からであれば、今年合格していただく自信があります!

絶対今年合格して、一緒に喜びましょう♪

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【問1】相殺

AがBに対して100万円の金銭債権を有し、
BがAに対して100万円の同種の債権を有する場合について、
Aの債権が時効によって消滅した場合、
Aは、Bに対して相殺をすることができない。

 


【問2】重要事項説明

宅建業者であるA及びBが、共同で宅地の売買の媒介をする場合において
それぞれの取引士a、bが、共同で重要事項説明書を作成し、
aのみが重要事項を説明する場合、
aが単独で記名した重要事項説明書を交付させれば足りる。

 


【問3】盛土規制法

宅地造成等工事規制区域内において、
宅地を宅地以外の土地にするために行われる切土であって、
当該切土をする土地の面積が600㎡の工事については、都道府県知事の許可は必要ない。

 

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