「テキストで勉強」「問題を解いて勉強」どちらが効果的か?
世界的に有名な学術雑誌「サイエンス」にも記載された実験で
「入力を繰り返すよりも、出力を繰り返すほうが、脳回路への情報の定着がよい」
ことが報告されています。
つまり、「問題を解いて勉強」した方が効果的ということです。
私たちの脳は、情報を何度も入れ込む(テキスト学習)よりも、
その情報を何度も使ってみる(問題を解く学習)ことで、長期間安定して情報を保存することができるということです。
もちろん、テキスト学習もメリットはあります。
「頭を整理」したり、「全体像をつかんだりする」にはテキスト学習がよいです!
たくさんのポイントを覚えていくには「問題を解く」方が効果的ということです!
【問1】弁済
AのBに対する貸金債務について、「金銭の受領の委任状」などの債権者である証書を持ったCが、債務の弁済を請求してきた。
しかし、Cは真の債権者ではなかった。そのことにつき、善意無過失のAはCに全額弁済してしまった場合、
AはBに対する貸金債務の弁済を免れる。
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【解答】
〇
弁済は本来債権者Bにしなければ、弁済は無効となります。
しかし、本当の債権者Bでなくてもそのような外観を備えていた者Cを信じて、
「善意無過失」でその者に弁済してしまった場合、その弁済は有効とされます。
ちなみに、弁済者Aから見て、債権者であるかのような外観を備えている者Cを以前は「債権の準占有者」と呼んでいました。
現在は「受領権者としての外観を有する者」と呼びます。
この問題は理解する必要があるので、個別指導の受講者様には動画で理解すべき内容を解説していきます!
【問2】媒介契約
宅建業者Aが地主BからB所有の土地の売買に関する媒介依頼を受けた場合、
媒介契約書には(誰が?)記名・押印して、(誰が?)Bに媒介契約書を交付しなければならないか?
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【解答】
媒介契約書には「宅建業者A」が記名押印し、媒介契約書を交付しなければなりません。
媒介契約書に記名・押印するのは取引士ではないので注意!
また、媒介契約書の交付については、交付義務者は宅建業者Aですが、
実際の業務では、担当者が代理として交付しています。
【問3】盛土規制法
宅地造成等工事規制区域内において、果樹園用地の造成のため10万㎡の土地について切土又は盛土を行う場合、
盛土規制法の宅地造成の許可を要しない。
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【解答】
〇
盛土規制法の許可(都道府県知事)が必要なのは、
「宅地以外の土地を宅地にするため」または「宅地において」政令で定める土地の形質の変更を行う場合です。
盛土規制法でいう「宅地」とは、
「農地、採草放牧地、森林、道路・公園・河川その他政令で定める公共施設の用に供せられている土地」
以外の土地を言います。
つまり、果樹園は「農地」に該当するので、宅地ではありません。
従って、「果樹園」用地の切土や盛土は宅地造成工事の許可は不要ですね!
ここ数日、盛土規制法でいう「宅地」の定義についての問題について出題してきました!
解けない方は復習してくださいね!重要なポイントです!
また、個別指導では、試験で引っかかりやすい注意点もお伝えします!