訂正点:短期集中実力アップ講座(2022)

訂正点についてお知らせいたします。大変申し訳ございません。

 ■問題 P1 錯誤(意思表示) 問3

誤:(全文)意思表示をなすについての動機は、表意者が当該意思表示の内容とし、かつ、その旨を相手方に明示的に表示した場合は、常に表意者は錯誤による無効を主張できる。

正:Aは、自己所有の時価100万円の名匠の絵画を贋作だと思い込み、Bに対し「贋作であるので、10万円で売却する」と言ったところ、Bも同様に贋作だと思い込み「贋作なら10万円で購入する」と言って、AB間に売買契約が成立した場合、AがBに対し、錯誤による取消しができる。


■解説 P104 案内所2 問4

誤:解答・解説全文間違っております

正:

4 × 案内所の標識 → クーリングオフの適用がある場合、クーリングオフ制度の適用がある旨を表示しなければならない

「クーリングオフ制度の適用がある旨」の表示は、クーリングオフの適用がない場合は記載が不要です。例えば「申込や契約締結を行わない場合」や「テント張りの案内所」の場合です。この場合、買主はクーリングオフが可能なので、標識に「クーリングオフ制度の適用がある旨」の表示が必要です。

一方で、土地に定着した案内所(例えばモデルルーム)で、「契約の締結もしくは申込み」を受ける場合は、クーリングオフはできません。

よって、この場合は「クーリングオフ制度の適用がある旨」の表示は不要となります。本問は、土地に定着した案内所かどうか記載がなく、上記表示が不要の場合があるため×となります。


 

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