令和5年7月1日に締結された建物の賃貸借契約(定期建物賃貸借契約及び一時使用目的の建物の賃貸借契約を除く。)に関する次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定並びに判例によれば、正しいものはどれか。
1.期間を1年未満とする建物の賃貸借契約は、期間を1年とするものとみなされる。
2.当事者間において、一定の期間は建物の賃料を減額しない旨の特約がある場合、現行賃料が不相当になったなどの事情が生じたとしても、この特約は有効である。
3.賃借人が建物の引渡しを受けている場合において、当該建物の賃貸人が当該建物を譲渡するに当たり、当該建物の譲渡人及び譲受人が、賃貸人たる地位を譲渡人に留保する旨及び当該建物の譲受人が譲渡人に賃貸する旨の合意をしたときは、賃貸人たる地位は譲受人に移転しない。
4.現行賃料が定められた時から一定の期間が経過していなければ、賃料増額請求は、認められない。
【答え:3】
1・・・誤り
期間を1年未満とする建物の賃貸借は、期間の定めがない建物の賃貸借とみなします。よって、本肢は「1年」というのが誤りです。
2・・・誤り
普通建物賃貸借の場合、賃料を減額しない旨の特約は無効です。よって、本肢は、有効となっているので誤りです。
3・・・正しい
建物賃借人の対抗要件は、建物の引渡し又は賃借権の登記です。本肢は建物の引渡しを受けているので、賃借人は対抗要件を備えています。そのため、 原則、建物が譲渡された場合、賃貸人たる地位は譲受人に移転します。しかし、本肢のように不動産の譲渡人及び譲受人が、賃貸人たる地位を譲渡人に留保する旨及びその不動産を譲受人が譲渡人に賃貸する旨の合意をしたときは、賃貸人たる地位は、譲受人に移転しません。よって、本肢は正しいです。これは理解すべき内容なので、個別指導で詳しく解説します!
4・・・誤り
賃料増額請求権を行使するには、現行の賃料が定められた時から一定の期間を経過している必要はありません。よって、本肢は誤りです。賃料の増額請求は、経済事情の変化や近傍同種の建物の借賃に比較して不相当という条件を満たしていれば、いつでも賃料の増額請求が可能ということです。
令和5年(2023年):宅建試験・過去問
- 問1
- 遺産分割(判決文)
- 問2
- 相隣関係
- 問3
- 請負契約
- 問4
- 相殺
- 問5
- 不在者
- 問6
- 取得時効
- 問7
- 配偶者居住権
- 問8
- 未成年者
- 問9
- 賃貸借
- 問10
- 抵当権
- 問11
- 借地権
- 問12
- 借家権
- 問13
- 区分所有法
- 問14
- 不動産登記法
- 問15
- 都市計画法
- 問16
- 都市計画法(開発許可)
- 問17
- 建築基準法
- 問18
- 建築基準法
- 問19
- 盛土規制法
- 問20
- 土地区画整理法
- 問21
- 農地法
- 問22
- 国土利用計画法
- 問23
- 印紙税
- 問24
- 不動産取得税
- 問25
- 不動産鑑定評価基準
- 問26
- 契約書(37条書面)
- 問27
- 建物状況調査
- 問28
- 業務上の規制
- 問29
- 業務上の規制
- 問30
- 営業保証金
- 問31
- 広告
- 問32
- 免許
- 問33
- 重要事項説明書(35条書面)
- 問34
- 報酬
- 問35
- 業務上の規制
- 問36
- クーリングオフ
- 問37
- 業務上の規制
- 問38
- 宅建士
- 問39
- 手付金等の保全措置
- 問40
- 媒介契約(専任媒介)
- 問41
- 監督処分
- 問42
- 重要事項説明書(35条書面)
- 問43
- 契約書(37条書面)
- 問44
- 保証協会
- 問45
- 住宅瑕疵担保履行法
- 問46
- 住宅金融支援機構
- 問47
- 不当景品類及び不当表示防止法
- 問48
- 統計
- 問49
- 土地
- 問50
- 建物