おはようございます!レトスの小野です!
「来年の宅建を受ける!」と決めたのであれば、あとは、勉強することです!
「勉強する」ということは、
「何か別のことをしない」ということです。
人は誰でも24時間しかありません。
これまで、使ってきた時間の一部を勉強時間に変える必要があります。
これは意識しないと変えることができません!
まずは、自分自身が何に時間を使っているのかを記録することから始めるとよいでしょう!
勉強時間の作り方はこちらの動画を参考にしてみてください!
数年前に作成したものですが、今でも十分使えるノウハウです!
【問1】債務不履行
A所有の建物につき、Aを売主、Bを買主とする売買契約が成立し、 移転登記後引渡前に、地震により建物が滅失してしまった。 この場合、両者の責に帰すことができない場合、買主Bは売主Aからの代金の請求を拒むことができない。
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【解答】
×
契約が成立して引渡しをする前に、
どちらの責任でもない事由(例えば、地震)で目的物が滅失した場合、買主は、代金支払いを拒絶することができます。
よって、「買主Bは売主Aからの代金の請求を拒むことができない。」という記述は誤りです。
関連ポイントについては、個別指導で解説します!
【問2】事務所
「事務所」とは、本店又は支店やその他の政令で定めるものを指すものであるが、
宅地建物取引業を行わず他の兼業業務のみを行っている支店は「事務所」に含まれない。
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【解答】
〇
ここは間違えやすいので、整理します。
宅建業を行っている本店、支店は、ともに「事務所」です。
では、
本店:宅建業を営んでいる
支店:宅建業を営んでいない
場合はどうなるか?
この場合、
本店:事務所
支店:事務所ではない・・・本問の問題
次に、逆の場合を考えましょう!
本店:宅建業を営んでいない
支店:宅建業を営んでいる
場合はどうなるか?
本店、支店ともに「事務所」です。
この点は間違えやすいので注意してください!
分かりにくい方はこちら>>
【問3】土地区画整理法
土地区画整理法による建築行為等の規制に違反して建築された建築物等については
施行者は、事業の施行のため必要となったときは
いつでも移転又は除却をすることができる。
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【解答】
X
建築行為等の規制に違反して建築された建築物は、邪魔ですよね・・・
この場合、
「都道府県知事等」は、相当の期限を定め、必要な限度において
原状回復、又は、移転・除却が命ずることができます!
主語に注意してください!
施行者ではありませんよ!!
引っかからないようにしてくださいね(^u^)
本肢は、「施行者は」という記述が誤りです。
実はこの問題から非常に重要なことが学べるんです。
こんなことを予備校でもあまり教えていないですが、
宅建の試験に合格するために一番重要と言っても過言ではない内容です。
予備校でも教えていない理解学習を実践したい方はこちら>>