『志を失うな!人間逆境の中に成長がある!』
ある事業家の言葉です!
受験勉強も同じことが言えます!
志=宅建合格
逆境=解いても解いても間違える
解いても解いても間違える問題はどうすればよいか?
原因を考え、それに対して対策を練る!
そして、実行する!
これの繰り返し!
例えば、
原因:数字を覚えられていなかった
↓
対策:語呂合わせにして覚える
↓
実行:語呂合わせを作成し、問題を解く際にその語呂合わせを使って解いてみる
このように
原因⇒対策⇒実行 を繰り返していきましょう!
【問1】弁済
AのBに対する貸金債務について、Aの保証人CがBに弁済した場合、
CはBの承諾なくして、Bに代位する。
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【解答】
〇
Cが弁済をすると、
弁済によって、当然に(債権者の同意なしに)債権者Bが有していた貸金債権が
Cに移動します。
つまり、債権者Bの地位を引き継ぎます(法定代位)。
これを法律用語でいうと、問いのような言葉になります。
その結果、弁済した保証人Cが債権者となり、債務者Aに弁済を求めることができます。
【問2】免許
Bが用途地域内の自己所有の農地について
道路を設けて区画割をし、その売却を業として行おうとする場合
Bは免許を受ける必要はない。
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【解答】
×
昨日とポイントは同じです!
用途地域内の土地は、原則、「宅地」扱いです。
政令で定める公共施設用地は、宅地には該当しません。
本肢、用途地域内の「農地」は「宅地」扱いです。
そして、その「農地の売却を業として」行おうとしているので
「取引」および「業」にも該当するわけです。
つまり、Bは宅建業の免許が必要です。
昨日の復習ですね!
【問3】農地法
民事調停法による農事調停により農地の所有権を取得する場合には,農地法第3条の許可を受ける必要はない。
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【解答】
〇
民事調停法による農事調停により農地の所有権を移転する場合、
農地法3条1項の許可は不要です。
農地の売買・貸借などでもめた場合に、
始めは農業委員会が入って解決を図るのですが、
それでは収まらない場合に、
裁判所の調停機関が入って、話し合いをするわけです。
これが農事調停です。
裁判所の判断で、農地の権利はAさんにあります!
と決まった場合、それに対して、農業委員会が許可しないというのも
なんかおかしいですよね!
なので、許可不要なんです!
裁判所が判断したから、あえて農業委員会の許可は必要としないということです!
この点は解答だけ覚えても構いません!