【問1】債権譲渡
AはBに対する金銭債権をCに譲渡し、4月1日の付けの確定日付のある証書をBに送った。
その後、AはDに債権譲渡を行い、4月2日付けの確定日付のある証書をBに送った。
この場合、CはDに優先して権利を行使できる。
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【解答】
×
債権が二重譲渡された場合、
確定日付のある「債務者の承諾」もしく「譲渡人Aから債務者への通知」で対抗要件を備える!
ここまでは、昨日勉強しましたね!
では、どちらも対抗要件を備える場合はどうなるか?
「通知が到達した日」もしくは「承諾の日時」の先後によって、優劣が決まります。
つまり、本肢のように確定日付の日時では決まりません。
本肢には「到着日時」や「承諾の日時」が書かれていないので、
本肢の内容だけで、「CはDに優先する」とは限りません。
この点は重要ポイントですね(^-^)/
債権譲渡のポイントはこちら>>
【問2】8種制限
宅建業者Aは、宅地建物取引業者でないBにA所有の宅地を1,200万円で売却した際
手付金としていくらまで受領できるか?
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【解答】
240万円
8種規制の一つである「手付金額の制限」です。
8種規制なので、宅建業者は自ら売主となる宅地建物の売買契約の締結に際して
宅建業者ではない買主から代金の「20%」を超える額の手付を受領することはできません。
つまり、240万円までなら手付金として受領できるわけです!
記述問題は出題されませんが、計算できるようにしていてくださいね!
【問3】建築基準法
容積率を算定する上では、共同住宅の共用の廊下及び階段部分は、
当該共同住宅の延べ面積の3分の1を限度として、当該共同住宅の延べ面積に算入しない。
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【解答】
×
共同住宅とはマンションやアパートのことですね!
これらの廊下や階段にする部分の床面積は、「全て」その建築物の延べ面積(各階の合計面積)には入れません。
つまり、マンションのお部屋の合計面積が1,000㎡あって、廊下やエレベーター部分の床面積が200㎡あった場合
このマンションの延べ面積は1,000㎡になるわけです(^^)/
具体例を考えればそれほど難しくはないですよね!
予想模試では理解学習ができるように具体例をできるだけたくさん入れています!
今年の合格を実現するために具体例をドンドン頭に入れていきましょう!